FP3級の過去問
2023年1月
学科 問25
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP3級試験 2023年1月 学科 問25 (訂正依頼・報告はこちら)
個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地の取得費が不明である場合、当該収入金額の10%相当額を取得費とすることができる。
- 適
- 不適
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
土地や建物を売却(譲渡)し利益を得たときは、「譲渡所得」として所得税と住民税が課税されます。
土地・建物の譲渡所得は「分離課税」として税額の計算を行います。
計算式は
譲渡所得=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)
となります。
取得費が不明の場合や、収入金額(譲渡価額)の5%に満たない場合は、収入金額の5%を取得費とすることができます。
これを「概算取得費」といいます。
「不適」が正解です。
参考になった数11
この解説の修正を提案する
02
土地や建物などの資産を譲渡する(売却する)ことにより生じる所得を「譲渡所得」といい、「資産の売却金額」から「取得費(資産を取得するためにかかった不随費用)」と「譲渡費用(資産を譲渡するために直接かかかった費用)」を差し引くことで求めることができます。
そして、譲渡した土地の取得費が不明である場合や実際の取得費が5%を下回る場合は、「概算取得費」として売却金額の5%を取得費とすることができます。
譲渡した土地の取得費が不明である場合、概算取得費として売却金額の「5%」を取得費とすることができるので、この選択肢は間違いです。
譲渡した土地の取得費が不明である場合、概算取得費として売却金額の「5%」を取得費とすることができ、問題文の「10%」は間違いなので、この選択肢が正解です。
したがって、答えは「不適」です。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
03
・取得費が不明の場合
・収入金額(譲渡価額)の5%に満たない場合
→収入金額の5%を取得費として計算します
これを「概算取得費」といいます。
よって、本問は「不適」が正解です。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
前の問題(問24)へ
2023年1月問題一覧
次の問題(問26)へ