問題
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個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地の取得費が不明である場合、当該収入金額の10%相当額を取得費とすることができる。
1 .
適
2 .
不適
( FP3級試験 2023年1月 学科 問25 )
土地や建物を売却(譲渡)し利益を得たときは、「譲渡所得」として所得税と住民税が課税されます。
土地・建物の譲渡所得は「分離課税」として税額の計算を行います。
計算式は
譲渡所得=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)
となります。
取得費が不明の場合や、収入金額(譲渡価額)の5%に満たない場合は、収入金額の5%を取得費とすることができます。
これを「概算取得費」といいます。
「不適」が正解です。
土地や建物などの資産を譲渡する(売却する)ことにより生じる所得を「譲渡所得」といい、「資産の売却金額」から「取得費(資産を取得するためにかかった不随費用)」と「譲渡費用(資産を譲渡するために直接かかかった費用)」を差し引くことで求めることができます。
そして、譲渡した土地の取得費が不明である場合や実際の取得費が5%を下回る場合は、「概算取得費」として売却金額の5%を取得費とすることができます。
譲渡した土地の取得費が不明である場合、概算取得費として売却金額の「5%」を取得費とすることができるので、この選択肢は間違いです。
譲渡した土地の取得費が不明である場合、概算取得費として売却金額の「5%」を取得費とすることができ、問題文の「10%」は間違いなので、この選択肢が正解です。
したがって、答えは「不適」です。
・取得費が不明の場合
・収入金額(譲渡価額)の5%に満たない場合
→収入金額の5%を取得費として計算します
これを「概算取得費」といいます。
よって、本問は「不適」が正解です。