過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

FP3級の過去問 2023年1月 学科 問25

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地の取得費が不明である場合、当該収入金額の10%相当額を取得費とすることができる。
   1 .
   2 .
不適
( FP3級試験 2023年1月 学科 問25 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

8

土地や建物を売却(譲渡)し利益を得たときは、「譲渡所得」として所得税と住民税が課税されます。

土地・建物の譲渡所得は「分離課税」として税額の計算を行います。

計算式は

譲渡所得=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)

となります。

取得費が不明の場合や、収入金額(譲渡価額)の5%に満たない場合は、収入金額の5%を取得費とすることができます。

これを「概算取得費」といいます。

まとめ

「不適」が正解です。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

土地や建物などの資産を譲渡する(売却する)ことにより生じる所得を「譲渡所得」といい、「資産の売却金額」から「取得費(資産を取得するためにかかった不随費用)」と「譲渡費用(資産を譲渡するために直接かかかった費用)」を差し引くことで求めることができます。

そして、譲渡した土地の取得費が不明である場合や実際の取得費が5%を下回る場合は、「概算取得費」として売却金額の5%を取得費とすることができます。

選択肢1. 適

譲渡した土地の取得費が不明である場合、概算取得費として売却金額の「5%を取得費とすることができるので、この選択肢は間違いです。

選択肢2. 不適

譲渡した土地の取得費が不明である場合、概算取得費として売却金額の「5%を取得費とすることができ、問題文の「10%」は間違いなので、この選択肢が正解です。

まとめ

したがって、答えは「不適」です。

1

・取得費が不明の場合

・収入金額(譲渡価額)の5%に満たない場合

→収入金額の5%を取得費として計算します

これを「概算取得費」といいます。

まとめ

よって、本問は「不適」が正解です。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
このFP3級 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。