3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2023年1月
問25 (学科 問25)
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2023年1月 問25(学科 問25) (訂正依頼・報告はこちら)
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
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建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
土地や建物を売却(譲渡)し利益を得たときは、「譲渡所得」として所得税と住民税が課税されます。
土地・建物の譲渡所得は「分離課税」として税額の計算を行います。
計算式は
譲渡所得=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)
となります。
取得費が不明の場合や、収入金額(譲渡価額)の5%に満たない場合は、収入金額の5%を取得費とすることができます。
これを「概算取得費」といいます。
「不適」が正解です。
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02
土地や建物などの資産を譲渡する(売却する)ことにより生じる所得を「譲渡所得」といい、「資産の売却金額」から「取得費(資産を取得するためにかかった不随費用)」と「譲渡費用(資産を譲渡するために直接かかかった費用)」を差し引くことで求めることができます。
そして、譲渡した土地の取得費が不明である場合や実際の取得費が5%を下回る場合は、「概算取得費」として売却金額の5%を取得費とすることができます。
譲渡した土地の取得費が不明である場合、概算取得費として売却金額の「5%」を取得費とすることができるので、この選択肢は間違いです。
譲渡した土地の取得費が不明である場合、概算取得費として売却金額の「5%」を取得費とすることができ、問題文の「10%」は間違いなので、この選択肢が正解です。
したがって、答えは「不適」です。
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03
・取得費が不明の場合
・収入金額(譲渡価額)の5%に満たない場合
→収入金額の5%を取得費として計算します
これを「概算取得費」といいます。
よって、本問は「不適」が正解です。
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