FP3級の過去問 2023年1月 学科 問26
この過去問の解説 (3件)
財産を無償で相手方へあげる行為を「贈与」いいます。
「贈与契約」は、
当事者一方(贈与者)が財産を無償で相手に与える意思表示をし、相手(受贈者)がそれを受諾することにより成立します。
現物の引き渡しがなくても合意のみで成立します。
合意は口頭でも書面でもかまいません。
書面による贈与の場合、贈与者から一方的に撤回することはできません。
口頭による贈与の場合はいつでも撤回できますが、すでに履行が終わっている部分については撤回できません。
贈与には、通常の贈与(契約と同時に引き渡しが行われるもの)以外に、
・定期贈与
・負担付贈与
・死因贈与
があります。
「定期贈与」とは
一定額の財産を定期的に贈与する契約をいいます。「1,000万円を100万ずつ毎年贈与する」といった契約です。この場合、契約を交わした年に、10年間にわたり毎年100万円ずつ給付を受ける権利の贈与を受けたものとして、1,000万円に対して贈与税が課税されます。
贈与者か受贈者のどちらかが死亡した場合、効力を失います。
「適」が正解です。
定期贈与とは、定期的に行う贈与のことです。
贈与者(贈与する人)または受贈者(贈与財産をもらう人)の一方が死亡した場合、それ以後の契約は効力を失います。
よって「適」が正解です。
当事者の一方(贈与者)が相手方(受贈者)へ無償で財産を渡す契約を「贈与」といい、この契約は双方の合意によって成立します。
そして、贈与者が受贈者に対して定期的に一定額の財産を贈与する契約を「定期贈与」といい、この契約は贈与者または受贈者の死亡によりその効力を失います。
定期贈与は、贈与者が受贈者に対して定期的に財産を給付することを目的とする贈与のことで、贈与者または受贈者の死亡によりその効力を失うので、この選択肢が正解です。
定期贈与は、贈与者が受贈者に対して定期的に財産を給付することを目的とする贈与のことで、贈与者または受贈者の死亡によりその効力を失います。
問題文の通りなので、この選択肢は間違いです。
したがって、答えは「適」です。
ちなみに贈与契約には「通常の贈与」、「定期贈与」の他に、受贈者に一定の義務を負わせる「負担付贈与」、贈与者の死亡により効力が発生する「死因贈与」があります。
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