FP3級の過去問
2023年1月
学科 問27

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP3級試験 2023年1月 学科 問27 (訂正依頼・報告はこちら)

「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」は、受贈者の贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合、適用を受けることができない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」とは

親や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、一定の金額までの贈与税が非課税となる制度です。

受贈者の主な要件は

・贈与を受けた年の合計所得が2,000万円以下

18歳以上(贈与を受けた年の1月1日時点)

などです。

非課税限度額は、省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までとなります。

「直系尊属からの住宅取得金等資金の贈与を受けた場合の非課税制度」は、「暦年課税制度」または「相続時精算課税制度」のどちらかと併用することができます。

まとめ

「適」が正解です。

参考になった数12

02

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」とは、18歳以上の人が直系尊属(父母や祖父母など)から住宅の購入資金を贈与として取得した場合に、取得した金額のうち一定額が非課税となる制度です。

この制度の適用条件として、「贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であること」、「贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること」があげられます。

また、この制度の非課税限度額は、「省エネ等住宅:1,000万円」、「その他一般住宅:500万円」となります。

選択肢1. 適

「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」は、受贈者の贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合、適用を受けることができません

問題文の通りなので、この選択肢が正解です。

選択肢2. 不適

「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」は、受贈者の贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合、適用を受けることができません

問題文の通りなので、この選択肢は間違いです。

まとめ

したがって、答えは「適」です。

ちなみに、この「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」は、「暦年課税(通常の贈与税の申告)」と「相続時精算課税制度(贈与税を軽減して贈与し、相続時にまとめて計算する制度)」のいずれかと併用できるので覚えておきましょう。

参考になった数3

03

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度:

自身の直系尊属(親や祖父母等)から住宅購入資金や新築住宅を建てるため土地の取得資金の贈与を受けた場合、一定額までが非課税となる制度です。

受贈者が下記の要件を満たすとき、適用されます。

・贈与を受けた年の合計所得が2,000万円以下

・贈与を受けた年の1月1日時点に18歳以上であること(贈与があった日ではないため注意が必要です)

ちなみに「直系尊属からの住宅取得金等資金の贈与を受けた場合の非課税制度」は、「暦年課税制度」または「相続時精算課税制度」のどちらか一方と併用可能です。

まとめ

よって、「適」が正解です。

参考になった数2