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FP3級の過去問 2023年1月 学科 問28

問題

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相続人は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、相続について単純承認または限定承認をしなければ、相続の放棄をしたものとみなされる。
   1 .
   2 .
不適
( FP3級試験 2023年1月 学科 問28 )
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この過去問の解説 (3件)

8

被相続人の財産(資産及び負債)をすべて拒否することを「放棄」といいます。

各相続人が単独で行うことができます。

相続の放棄または限定承認※は、相続開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述します。

3か月以内に申述しなければ単純承認※※したものとみなされます

(参考)※「限定承認」とは

相続で得たプラスの財産の範囲内で負債を負う相続方法を、限定承認といいます。

限定承認を行うには、相続人全員が家庭裁判所に申述する必要があります。

※※「単純承認」とは

被相続人の財産を、負債も含めてすべて相続する方法を単純承認といいます。

まとめ

「不適」が正解です。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

相続の「放棄」とは、被相続人の財産のすべて(資産および負債)を承継しないことをいいます。

この放棄は相続人全員で行う必要はなく、各相続人が単独で行うことができ、放棄をする場合には「相続の開始があったことを知った日から3カ月以内」に家庭裁判所に申し出る必要があります。

そして、放棄を行わなかった場合は自動的に「単純承認」したものとみなされます。

なお、「単純承認」とは被相続人の財産をすべて(資産および負債)承継することをいい、「限定承認」とは被相続人の資産(プラスの財産)の範囲内で、負債(マイナスの財産)を承継することをいいます。

限定承認をする場合は「相続の開始があったことを知った日から3カ月以内」に「相続人全員」で家庭裁判所に申し出る必要があります。

選択肢1. 適

相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に「限定承認」や「放棄」をしなければ(つまり何もしなければ)、自動的に「単純承認」となるので、この選択肢は間違いです。

選択肢2. 不適

相続について単純承認または限定承認をしなくても「相続の放棄」とはならないので、この選択肢が正解です。

まとめ

したがって、答えは「不適」です。

2

相続の開始(被相続人の死亡)があったことを知った日から3ヶ月以内に相続の放棄や限定承認をしなければ、自動的に単純承認をしたものとみなされるため、相続人は自ら単純承認をする必要はありません。

まとめ

よって「不適」が正解です。

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