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FP3級の過去問 2023年1月 学科 問29

問題

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公正証書遺言の作成においては、証人2人以上の立会いが必要であるが、遺言者の推定相続人はその証人となることができない。
   1 .
   2 .
不適
( FP3級試験 2023年1月 学科 問29 )
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この過去問の解説 (3件)

6

「遺言」とは、生前に自分の意思を表示しておくことをいいます。

遺言には、

・自筆証書遺言

・公正証書遺言

・秘密証書遺言

の3種類があります。

「公正証書遺言」は

2人以上の証人の立ち合いのもとで、遺言者が公証人に遺言の内容を口述し、公証人が筆記、保管します。

この時、以下の者は証人になることができません。

・未成年者

推定相続人及び受遺者とその配偶者や直系血族

・公証人の配偶者、4親等以内の親族、書記、使用人 

(参考)

「自筆証書遺言」に、証人は必要ありません。

「秘密証書遺言」には2人以上の証人が必要です。

まとめ

「適」が正解です。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

生前に自分の意思を表示しておくことを「遺言」といい、遺言には「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。

「公正証書遺言」とは、遺言者が口述した内容を公証人が筆記するもので、作成においては2人以上の証人の立会いが必要です。

なお「証人」となるのに特別な資格は必要ありませんが、遺言者と関わりが深かったり、遺言書の作成の妨げになる可能性のある人物、たとえば「未成年者」や「推定相続人(現時点で相続が開始された場合に相続人になると推定される人)」などは証人になることはできません

選択肢1. 適

問題文の通り、公正証書遺言の作成において遺言者の推定相続人はその証人となることができないので、この選択肢が正解です。

選択肢2. 不適

公正証書遺言の作成において、遺言者の推定相続人は証人になることはできません。

問題文の通りなので、この選択肢は間違いです。

まとめ

したがって、答えは「適」です。

ちなみに、「自筆証書遺言」は遺言者本人が遺言の全文を自書するもので証人は必要とせず、「秘密証書遺言」は作成した遺言書(代筆・パソコンで作成も可能)に遺言者が署名押印・封印をし、2人以上の証人の立会いのもと公証人が日付等を記入するものです。

2

公正証書遺言:本人が口述し、公証人が筆記します。その際、2人以上の立ち会いが必要です。

※推定相続人(相続によって財産を取得すると思われる人)やその利害関係者、未成年者などは遺言の証人となることができません。

まとめ

よって「適」が正解です。

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