FP3級の過去問
2023年1月
学科 問30

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP3級試験 2023年1月 学科 問30 (訂正依頼・報告はこちら)

貸家建付地の相続税評価額は、「自用地としての価額 ×(1-借地権割合)」の算式により算出される。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

「貸家建付地」とは

土地所有者が、自分の土地の上に建物を建て、貸家として賃貸している土地をいいます。

評価額計算式は

貸家建付地の評価額=自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

となります。

(参考)設問の計算式は「貸宅地」の評価額です。

「貸宅地」とは

その上に建物を建てて使用することを目的に、第三者に貸している自分の土地のことをいいます。

貸家建付地と異なり、建物の所有者は第三者となります。

まとめ

「不適」が正解です。

参考になった数7

02

貸家建付地の評価額は、下記の通りです。

評価額=自用地評価額 × ( 1 - 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合 )

まとめ

「不適」が正解です。

参考になった数3

03

自分の宅地(建物の敷地として用いられる土地)にアパートなどを建てて他人に貸している場合の宅地のことを「貸家建付地」といいます。

そして貸家建付地の相続税評価額は、『自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)』の計算式により算定されます。

選択肢1. 適

貸家建付地の相続税評価額の計算式は、『自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)』なので、この選択肢は間違いです。

選択肢2. 不適

貸家建付地の相続税評価額の計算式は、『自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)』なので、問題文の『自用地としての価額 ×(1-借地権割合)』は間違いであり、この選択肢が正解となります。

まとめ

したがって、答えは「不適」です。

ちなみに問題文の『自用地としての価額 ×(1-借地権割合)』の計算式は、「貸宅地(借地権が設定されている宅地)」の相続税評価額を求める計算式です。

参考になった数2