問題
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都市計画法において、市街化区域内で行う開発行為は、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
1 .
適
2 .
不適
( FP3級試験 2023年1月 学科 問23 )
「開発行為」とは
住宅やマンションなどの建築物や特定工作物の建設のために、土地の区画形質を変更することをいいます。
一定規模以上の開発行為には、原則として都道府県知事の許可が必要です。
開発許可の必要な開発規模は、以下のように区域によって異なります。
・市街化区域/1,000㎡以上の開発行為
・市街化調整区域/原則としてすべての開発行為
・非線引き区域・準都市計画区域/3,000㎡以上の開発行為
・都市計画区域及び準都市計画区域外/1ha以上の開発行為
「不適」が正解です。
計画的に街づくりを行う必要がある地域を「都市計画区域」といい、都市計画区域の中でもどんどん市街化を進めていく地域を「市街化区域」といいます。
そして、都市計画法において市街化区域内で行う開発行為(建物を建てるために土地を盛ったり削ったりする行為)は、「開発規模1,000㎡以上」で都道府県知事の許可を受けなければなりません。
都市計画法において市街化区域内で行う開発行為は、「開発規模1,000㎡以上」で都道府県知事の許可を受けなければなりません。
問題文の「その規模にかかわらず」の部分が間違いなので、この選択肢は間違いです。
都市計画法において市街化区域内で行う開発行為は、「開発規模1,000㎡以上」で都道府県知事の許可を受けなければなりません。
問題文と違うので、この選択肢が正解です。
したがって、答えは「不適」です。
ちなみに都市計画区域には「市街化区域」の他に、市街化を進めない「市街化調整区域」とあえて線引きをしない「非線引き都市計画区域」があるので覚えておきましょう。