FP3級の過去問
2023年1月
学科 問23
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問題
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あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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この過去問の解説 (3件)
01
「開発行為」とは
住宅やマンションなどの建築物や特定工作物の建設のために、土地の区画形質を変更することをいいます。
一定規模以上の開発行為には、原則として都道府県知事の許可が必要です。
開発許可の必要な開発規模は、以下のように区域によって異なります。
・市街化区域/1,000㎡以上の開発行為
・市街化調整区域/原則としてすべての開発行為
・非線引き区域・準都市計画区域/3,000㎡以上の開発行為
・都市計画区域及び準都市計画区域外/1ha以上の開発行為
「不適」が正解です。
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02
計画的に街づくりを行う必要がある地域を「都市計画区域」といい、都市計画区域の中でもどんどん市街化を進めていく地域を「市街化区域」といいます。
そして、都市計画法において市街化区域内で行う開発行為(建物を建てるために土地を盛ったり削ったりする行為)は、「開発規模1,000㎡以上」で都道府県知事の許可を受けなければなりません。
都市計画法において市街化区域内で行う開発行為は、「開発規模1,000㎡以上」で都道府県知事の許可を受けなければなりません。
問題文の「その規模にかかわらず」の部分が間違いなので、この選択肢は間違いです。
都市計画法において市街化区域内で行う開発行為は、「開発規模1,000㎡以上」で都道府県知事の許可を受けなければなりません。
問題文と違うので、この選択肢が正解です。
したがって、答えは「不適」です。
ちなみに都市計画区域には「市街化区域」の他に、市街化を進めない「市街化調整区域」とあえて線引きをしない「非線引き都市計画区域」があるので覚えておきましょう。
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03
市街化区域は、開発規模1000m2以上で原則、都道府県知事の開発許可が必要。
よって、「不適」が正解です。
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