過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

FP3級の過去問 2023年1月 学科 問46

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
所得税において、事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付による所得は、(   )となる。
   1 .
不動産所得
   2 .
事業所得
   3 .
雑所得
( FP3級試験 2023年1月 学科 問46 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

3

ここでいう「事業的規模」とは、貸家なら5棟以上、アパート等なら10室以上の規模で貸付けを行うことを指し、所得税において事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付による所得は「不動産所得」となります。

選択肢1. 不動産所得

「不動産所得」とは、不動産の貸付による所得のことです。

所得税において事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付による所得は不動産所得となるので、この選択肢が正解です。

選択肢2. 事業所得

「事業所得」とは、農業、漁業、製造業、サービス業、卸売業、小売業その他の事業から生じる所得のことです。

所得税において事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付による所得は不動産所得となるので、この選択肢は間違いです。

選択肢3. 雑所得

「雑所得」とは、全部で10種類ある「所得」のうち、「利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得・譲渡所得・一時所得」のどの所得にもあてはまらない所得のことです。

所得税において事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付による所得は不動産所得となるので、この選択肢は間違いです。

まとめ

したがって、答えは「不動産所得」です。

なお、「事業的規模」という言葉に惑わされて「事業所得」を選択してしまいがちですが、不動産の「貸付」による所得は規模がどうであろうと「不動産所得」に分類されるので注意しましょう。

付箋メモを残すことが出来ます。
1

タックスプランニング分野から各種所得の内容についての出題です。

所得税では、所得は10種類に区分されています。

選択肢1. 不動産所得

不動産所得とは、不動産、借地権など不動産上の権利等の貸付による所得です。

なお、不動産の貸付が事業的規模と判定される場合でも、所得区分は不動産所得です。

選択肢2. 事業所得

事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生じる所得です。

選択肢3. 雑所得

雑所得とは、営利目的の継続的行為による所得以外の一時の所得で、公的年金等の老齢給付などが該当します。

まとめ

設問の「所得税において、事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付による所得」は、「不動産所得」です。

1

所得税において、土地建物等の不動産の貸付アパートマンションの賃貸料などは「不動産所得」に分類されます。

(参考)「事業的規模」とは

賃貸アパートやマンションであればおおむね10部屋以上、貸家であればおおむね5棟以上が基準となります。

まとめ

「不動産所得」が正解です。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
このFP3級 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。