3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2023年1月
問46 (学科 問46)
問題文
所得税において、事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付による所得は、( )となる。
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2023年1月 問46(学科 問46) (訂正依頼・報告はこちら)
所得税において、事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付による所得は、( )となる。
- 不動産所得
- 事業所得
- 雑所得
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この過去問の解説 (3件)
01
ここでいう「事業的規模」とは、貸家なら5棟以上、アパート等なら10室以上の規模で貸付けを行うことを指し、所得税において事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付による所得は「不動産所得」となります。
「不動産所得」とは、不動産の貸付による所得のことです。
所得税において事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付による所得は不動産所得となるので、この選択肢が正解です。
「事業所得」とは、農業、漁業、製造業、サービス業、卸売業、小売業その他の事業から生じる所得のことです。
所得税において事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付による所得は不動産所得となるので、この選択肢は間違いです。
「雑所得」とは、全部で10種類ある「所得」のうち、「利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得・譲渡所得・一時所得」のどの所得にもあてはまらない所得のことです。
所得税において事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付による所得は不動産所得となるので、この選択肢は間違いです。
したがって、答えは「不動産所得」です。
なお、「事業的規模」という言葉に惑わされて「事業所得」を選択してしまいがちですが、不動産の「貸付」による所得は規模がどうであろうと「不動産所得」に分類されるので注意しましょう。
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02
タックスプランニング分野から各種所得の内容についての出題です。
所得税では、所得は10種類に区分されています。
不動産所得とは、不動産、借地権など不動産上の権利等の貸付による所得です。
なお、不動産の貸付が事業的規模と判定される場合でも、所得区分は不動産所得です。
事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生じる所得です。
雑所得とは、営利目的の継続的行為による所得以外の一時の所得で、公的年金等の老齢給付などが該当します。
設問の「所得税において、事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付による所得」は、「不動産所得」です。
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03
所得税において、土地・建物等の不動産の貸付、アパート・マンションの賃貸料などは、「不動産所得」に分類されます。
(参考)「事業的規模」とは
賃貸アパートやマンションであればおおむね10部屋以上、貸家であればおおむね5棟以上が基準となります。
「不動産所得」が正解です。
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