FP3級の過去問
2023年5月
学科 問9
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問題
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あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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この過去問の解説 (3件)
01
傷害保険の内容で、どの傷害保険であれば細菌性食中毒が補償されるかは、よく問題で出ます。
傷害保険のうち、どの保険で細菌性食中毒に対する補償があるかを押さえておきましょう。
国内外を問わず、日常での生活の中で起こる傷害をカバーする普通傷害保険では、細菌性食中毒は補償の対象となっておりません。そのため、内容は適切であるため、この選択肢は正解となります。
細菌性食中毒をカバーする保険は、国内旅行傷害保険と海外旅行傷害保険であり、普通傷害保険ではカバーされていません。そのため、問題文の内容は適切であるため、この選択肢は誤りとなります。
細菌性食中毒は国内/海外旅行傷害保険で補償対象になります。
また、地震、噴火、津波による傷害は、海外旅行傷害保険のみ対象となります。
傷害保険でのよく出るポイントは上記ですので、確実に押さえておきましょう。
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02
この問題で覚えておくポイントは、普通傷害保険の特約を付帯していない場合の補償対象範囲です。
では問題を見ていきましょう。
普通傷害保険では、日常生活における急激かつ偶然的な外来事故に関する怪我を補償するもので、細菌性食中毒は特約がなければ補償対象外です。
なのでこの問題の解答は適切であっています。
普通傷害保険では、日常生活における急激かつ偶然的な外来事故に関する怪我を補償するもので、細菌性食中毒は特約がなければ補償対象外です。
なのでこの問題の解答は適切です。
普通傷害保険では、日常生活における急激かつ偶然的な外来事故に関する怪我を補償するもので、細菌性食中毒や日射病、地震、噴火、津波による障害は、特約がなければ補償対象外になります。
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03
普通傷害保険での補償範囲の確認です。
普通傷害保険では、日常生活における急激かつ偶然な外来の事故に起因する怪我を補償します。
そのため、特約を付帯していない場合、細菌性食中毒は補償の対象とはなりません。
以上を踏まえ、選択肢を確認していきます。
正解です。
冒頭の説明文と一致します。
不正解です。
冒頭の説明文と異なります。
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