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FP3級の過去問 2023年5月 学科 問10

問題

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自宅が火災で焼失したことにより契約者(=保険料負担者)が受け取る火災保険の保険金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
   1 .
   2 .
不適
( FP3級試験 2023年5月 学科 問10 )
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この過去問の解説 (3件)

5

この問題で覚えておくポイントは、保険契約に基づき被保険者やその親族が受け取る保険金はその個人の収入となるが例外として税を負担できるかの観点から課税対象外のものもあるということです。

では問題を見ていきましょう。

選択肢1. 適

突発的な事故により発生した損害を補償するものに該当するため、課税対象外になります。

なのでこの問題の解答は不適切です。

選択肢2. 不適

突発的な事故により発生した損害を補償するものに該当するため、課税対象外になります。

なのでこの問題の解答は不適切であっています。

まとめ

課税対象外になるものとして

・身体の障害、心身に加えられた損害に基因して取得するもの

・突発的な事故により発生した損害を補償するもの

・上記の2つの損害に関して支払われる見舞金

などがあります。

火災保険は「突発的な事故により発生した損害を補償するもの」であるため、非課税所得として課税対象外となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
1

火災保険をはじめ、損害保険の補償で受け取る額がどのような金額であるかを考えると、課税がどうなるのかということは容易にわかりますので、押さえましょう。

選択肢1. 適

火災保険は損害保険の一部ですが、満期返戻金などの一部を除き、損害を補填するための保険金支払いに対しては非課税となります。

そのため、所得税課税対象とする本文は不適切であり、この選択肢は誤りとなります。

選択肢2. 不適

火災保険金は損害保険の一部で、火災での焼失に対する損害を補填するための保険金ですので、非課税となります。

そのため、所得税課税対象としている本文は不適切であり、この選択肢は正解となります。

まとめ

傷害保険や自動車保険の死亡保険金、積立型保険の満期返戻金などの一部を除き、損害保険での保険金支払いは、実際に被った損害額の補填するものであり、支払われた人の所得とはいいがたいものです。

そのため、所得税などの税金を課すのにふさわしくないため、損害保険の保険金は原則非課税となっておりますので、理由を含めて押さえておきましょう。

0

保険金が課税対象となるかどうかについての確認です。

今回の場合は、火災での自宅の消失という「物の損害に対する保険金」ですので非課税となります。

以上を踏まえ、選択肢を確認していきます。

選択肢1. 適

不正解です。

冒頭の説明文の内容と異なります。

選択肢2. 不適

正解です。

冒頭の説明文の内容と一致します。

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