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FP3級の過去問 2023年5月 学科 問26

問題

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書面によらない贈与契約は、その履行前であれば、各当事者は契約の解除をするこ とができる。
   1 .
   2 .
不適
( FP3級試験 2023年5月 学科 問26 )
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この過去問の解説 (3件)

1

この問題のポイントは、書面によらない(=口頭による)贈与契約は、どの時点まで契約の解除が可能かという点です。

それでは、問題文と解説を見ていきましょう。

選択肢1. 適

書面によらない(=口頭による)贈与契約は、贈与の履行があったものは契約の解除ができないとされています。

そのため、問題文は適切であり、この選択肢は正解となります。

選択肢2. 不適

書面によらない(=口頭による)贈与契約は、贈与の履行があったものは契約の解除ができないとされています。

そのため、問題文は適切であり、この選択肢は誤りとなります。

まとめ

書面によらない(=口頭による)贈与契約は、契約の効力が贈与の履行となっていますが、書面による贈与契約では、書面による契約を結んだ時点で契約の効力が発生し、契約後の解除は無効となります。

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贈与契約の解除条件についての確認です。

書面によらない贈与契約は、その履行前であれば、各当事者は契約の解除をすることができます。以上を踏まえ、選択肢を確認していきます。

選択肢1. 適

正解です。

冒頭の説明文の内容と一致します。

選択肢2. 不適

不正解です。

冒頭の説明文の内容の通りとなります。

0

この問題で覚えておくポイントは、書面によらない贈与契約は、その履行前であれば、各当事者は契約の解除をすることができるかできないかということです。

では問題を見ていきましょう。

選択肢1. 適

書面によらない贈与契約は、その履行前であれば、各当事者は契約の解除をすることができるのでこの問題の解答は適切であっています。

選択肢2. 不適

書面によらない贈与契約は、その履行前であれば、各当事者は契約の解除をすることができるのでこの問題の解答は適切です。

まとめ

書面によらない贈与契約は、その履行前であれば、各当事者は契約の解除をするこ とができますが、履行後は撤回することはできません。

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