FP3級の過去問 2023年5月 学科 問59
この過去問の解説 (3件)
相続税の2割加算とは、被相続人の配偶者および1親等の血族以外の者が、
財産を相続した場合に相続税額の2割が加算されます。
正しいです。
1親等の血族とは、子・父母を指し、
兄弟姉妹は2親等になります。
誤りです。
父母は1親等になります。
誤りです。
子の代襲相続人である孫は2割加算の対象外となります。
配偶者、子、父母、孫(子の代襲相続人)以外の者が
相続税の2割加算の対象者になります。
ポイントとしては2割加算を抑えているかになります。
正解です。2割加算というのは財産を取得した人が、配偶者及び1親等の血族以外であることが条件です。
兄弟姉妹というのは、被相続人の兄弟姉妹のため、1親等の血族ではありません。
よって2割加算の対象となります。
誤りです。
父母は1親等なので、2割加算の対象になりません。
誤りです。
被相続人の子の代襲相続人は、1新等に当てはまるので2割加算の対象にはなりません。
2割加算は、対象が財産を取得した人が配偶者及び1親等の血族以外である場合というのを覚えておくと答えに導けます。
ただ、孫が代襲相続をした場合は加算されないことも要注意です。
この問題で覚えておくポイントは、相続税額の2加算の対象についてです。被相続人の配偶者、1親等の血族(子、父母)、子の代襲相続人である孫以外が相続または遺贈によって財産を取得した場合は、算出された税額の2割が加算されます。
兄弟姉妹は、被相続人の配偶者および1親等の血族(子、父母)以外に該当し、2割加算の対象ですので、正しいです。
父母は1親等の血族(子、父母)であり、2割加算の対象ではありませんので、誤りです。
孫(子の代襲相続人)は子の代襲相続人である孫であり、2割加算の対象ではありませんので、誤りです。
ここで、代襲相続人とは、相続の開始時に、相続人となることができる人がすでに死亡、欠格、廃除によって、相続権がなくなっている場合に、その人の変わりに相続するその人の子のことをいいます。相続税の加算額は、相続税の加算額=算出税額×20%の式で算出することができます。また、各人の算出税額は、各人の算出税額=相続税の総額×各人の課税価格÷課税価格の合計額の式で算出することができます。
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