FP3級の過去問
2023年5月
学科 問58
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問題
FP3級試験 2023年5月 学科 問58 (訂正依頼・報告はこちら)
下記の<親族関係図>において、遺留分を算定するための財産の価額が2億4,000万円である場合、長女Eさんの遺留分の金額は、( )となる。
- 1,000万円
- 2,000万円
- 4,000万円
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この過去問の解説 (3件)
01
遺留分とは、一定の相続人が受け取ることができる最低限の遺産のことです。
遺留分の割合として、
・直系尊属のみの場合:被相続人の財産×1/3
・上記以外の場合:被相続人の財産×1/2
となります。
誤りです。
長女Eさんの法定相続分は、
2億4000万円×1/2×1/3=4000万円となります。
そのため遺留分は、
4000万円×1/2=2000万円となります。
正しいです。
長女Eさんの法定相続分は、
2億4000万円×1/2×1/3=4000万円となります。
そのため遺留分は、
4000万円×1/2=2000万円となります。
誤りです。
長女Eさんの法定相続分は、
2億4000万円×1/2×1/3=4000万円となります。
そのため遺留分は、
4000万円×1/2=2000万円となります。
遺留分を求めるときは法定相続分を考えてから、1/3または1/2を乗じましょう。
また、兄弟姉妹には遺留分はありません。
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02
ポイントとしては遺留分の基本を抑えているかになります。法定相続分のように遺留分の割合もパターンが決まっています。
誤りです。
正解です。原則、遺留分は法定相続分の2分の1となっています。法定相続人は配偶者とその子供3人でパターンとしては、配偶者とその子供となります。
長女Eさんの法定相続分は、6分の1なので遺留分は12分の1となります。
よって、2億4000万円÷12で2,000万円となります。
誤りです。
遺留分の問題は、原則法定相続分の2分の1ということが抑えられていると答えを導きやすいです。
法定相続人が配偶者と母の場合で配偶者が受け取る場合、法定相続人が父母のみと兄弟のみの場合がパターンが違うのでそちらを抑えておきましょう。
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03
この問題で覚えておくポイントは、遺留分と法定相続分についてです。遺留分とは、一定の相続人が受け取ることができる最低限の遺産のことです。遺留分は遺留分権利者が直系尊属のみの場合は法定相続分の1/3、それ以外の場合(配偶者のみ、子のみ、配偶者と子など)は法定相続分の1/2になります。
この問題では、遺留分権利者が配偶者と子ですので、遺留分は法定相続分の1/2となります。長女Eさんの法定相続分は1/6ですので、遺留分は1/12となります。したがって、24,000万円×1/12=2,000万円となりますので、1,000万円は誤りです。
この問題では、遺留分権利者が配偶者と子ですので、遺留分は法定相続分の1/2となります。長女Eさんの法定相続分は1/6ですので、遺留分は1/12となります。したがって、24,000万円×1/12=2,000万円となりますので、正しいです。
この問題では、遺留分権利者が配偶者と子ですので、遺留分は法定相続分の1/2となります。長女Eさんの法定相続分は1/6ですので、遺留分は1/12となります。したがって、24,000万円×1/12=2,000万円となりますので、4,000万円は誤りです。
このような問題では、まず誰が遺留分権利者になるのかを明らかにして、各権利者の法定相続分に遺留分割合を乗じて遺留分の金額を算出しましょう。遺留分を侵害するような遺言があったとしても、その遺言は有効であることも覚えておきましょう。
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