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FP3級の過去問 2023年5月 学科 問57

問題

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下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における母Dさんの法定相続分は、(   )である。
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( FP3級試験 2023年5月 学科 問57 )
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この過去問の解説 (3件)

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法定相続分は次のように考えます。

・相続人が配偶者のみ:配偶者がすべて相続します

・相続人が配偶者と子の場合:配偶者1/2、子1/2の割合で相続する

・相続人が配偶者と直系尊属の場合:配偶者2/3、直系尊属1/3の割合で相続する

・相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4の割合で相続する

※子、直系尊属、兄弟姉妹が複数いる場合は、相続分を均分する

この問題では、配偶者:妻Bと直系尊属:父C、母Dが相続人になります。

 ※直系尊属の方が兄弟姉妹より相続の順位が上のため

選択肢1. 3分の1

不適切な選択肢です。

配偶者:妻Bと直系尊属:父C、母Dが相続人になるので、

配偶者2/3、直系尊属1/3の法定相続分になります。

直系尊属として父、母2人いますので相続分を均分すると、

父:1/3×1/2=1/6 母:1/3×1/2=1/6

になります。

選択肢2. 4分の1

不適切な選択肢です。

配偶者:妻Bと直系尊属:父C、母Dが相続人になるので、

配偶者2/3、直系尊属1/3の法定相続分になります。

直系尊属として父、母2人いますので相続分を均分すると、

父:1/3×1/2=1/6 母:1/3×1/2=1/6

になります。

選択肢3. 6分の1

適切な選択肢です。

配偶者:妻Bと直系尊属:父C、母Dが相続人になるので、

配偶者2/3、直系尊属1/3の法定相続分になります。

直系尊属として父、母2人いますので相続分を均分すると、

父:1/3×1/2=1/6 母:1/3×1/2=1/6

になります。

まとめ

相続の際には法定相続人が誰なのかを考える必要があります。

相続の順位として、

・配偶者(常に相続人)

・子(第1順位)

・直系尊属(第2順位)

・兄弟姉妹(第3順位)

となります。

先順位の者がいない場合、後順位の者に相続が回ってきます。

法定相続人を決めてから、法定相続分を考えましょう。

付箋メモを残すことが出来ます。
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ポイントとしては法定相続分の基本割合をしっかりと身に付けているかです。

選択肢1. 3分の1

誤りです。

選択肢2. 4分の1

誤りです。

選択肢3. 6分の1

正解です。配偶者と直系尊属のパターンの相続法定分になるので、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1となります。

そのため、父と母それぞれ6分の1となり、答えが6分の1となります。

まとめ

法定相続分はパターンが決まっているので、そのパターンを覚えるとより答えを導きやすいです。配偶者と子の場合、配偶者と直系尊属の場合、配偶者と兄弟姉妹の場合それぞれを覚えておきましょう。

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この問題で覚えておくポイントは、法定相続分についてです。配偶者は常に相続人となり、次いで子が第一順位、直系尊属が第二順位、兄弟姉妹が第三順位となり、先順位の者がいない場合に限り高順位の者が相続人となります。法定相続分の基本的なケースは次の4つです。①相続人が配偶者のみの場合→配偶者が全て相続②相続人が配偶者と子の場合→配偶者1/2、子1/2(配偶者がいない場合は子が全て相続)③相続人が配偶者と直系尊属の場合→配偶者2/3、直系尊属1/3(配偶者がいない場合は直系尊属が全て相続)④相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合→配偶者3/4、兄弟姉妹1/4(配偶者がいない場合は兄弟姉妹が全て相続)

選択肢1. 3分の1

この問題において、法定相続人は妻Bさん、父Cさん、母Dさんとなります。冒頭のケース③に該当しますので、妻2/3、父Cさん、母Dさんの2人で1/3となります。したがって、父Cさん、母Dさんで1/2で分けるので、父Cさん1/6、母Dさん1/6となりますので、母Dさんの1/3は誤りです。

選択肢2. 4分の1

この問題において、法定相続人は妻Bさん、父Cさん、母Dさんとなります。冒頭のケース③に該当しますので、妻2/3、父Cさん、母Dさんの2人で1/3となります。したがって、父Cさん、母Dさんで1/2で分けるので、父Cさん1/6、母Dさん1/6となりますので、母Dさんの1/4は誤りです。

選択肢3. 6分の1

この問題において、法定相続人は妻Bさん、父Cさん、母Dさんとなります。冒頭のケース③に該当しますので、妻2/3、父Cさん、母Dさんの2人で1/3となります。したがって、父Cさん、母Dさんで1/2で分けるので、父Cさん1/6、母Dさん1/6となりますので、母Dさんの1/6は正しいです。

まとめ

このような問題ではまず誰が法定相続人になるのかを明らかにして、冒頭で説明した民法で定められた各相続人の相続分を均分していきましょう。相続人の地位にある人でも、相続以前に亡くなっている人や欠格事由に該当する人、相続人から排除された人、相続を放棄した人は相続人にはなれません。

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