3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2023年5月
問56 (学科 問56)
問題文
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2023年5月 問56(学科 問56) (訂正依頼・報告はこちら)
- 法人税
- 贈与税
- 所得税
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題で覚えておくポイントは、所得の種類についてです。
個人が法人からの贈与により取得する財産は一時所得とされ、所得税が課せられますので、法人税は誤りです。
個人が法人からの贈与により取得する財産は一時所得とされ、所得税が課せられますので、贈与税は誤りです。
個人が法人からの贈与により取得する財産は一時所得とされ、所得税が課せられますので、正しいです。
個人が法人からの贈与により取得する財産は一時所得とされ、所得税が課せられます。所得は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得の10種類に分類されますので覚えておきましょう。
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02
法人から贈与された財産は所得税の対象となりますので、
贈与税簿課税の課税対象にはなりません。
不適切な選択肢です。
法人から贈与された財産は所得税の対象となります。
不適切な選択肢です。
法人から贈与された財産は所得税の対象となります。
適切な選択肢です。
法人から贈与された財産は所得税の対象となります。
この他に非課税財産の対象となるものは、
・扶養義務者から受け取った生活費、教育費(必要と認められる金額)
・社会通念上必要と認められる祝い金、香典、見舞金
・相続開始年に被相続人から受け取った贈与財産
があります。
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03
贈与税の課税からの出題です。贈与者と受贈者を意識して覚えましょう。
誤りです。法人税になる場合は、贈与者と受贈者が共に法人の場合。贈与者が個人、受贈者が法人の場合になります。
誤りです。贈与税になるのは贈与者が個人、受贈者が個人の場合になります。
正解です。
贈与者と受贈者を表にまとめると覚えやすいでしょう。法人税以外は贈与税か所得税なので贈与税と所得税さえ覚えれると覚えやすいでしょう。
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