FP3級の過去問
2023年5月
学科 問56

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP3級試験 2023年5月 学科 問56 (訂正依頼・報告はこちら)

個人が法人からの贈与により取得する財産は、(   )の課税対象となる。
  • 法人税
  • 贈与税
  • 所得税

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

この問題で覚えておくポイントは、所得の種類についてです。

選択肢1. 法人税

個人が法人からの贈与により取得する財産は一時所得とされ、所得税が課せられますので、法人税は誤りです。

選択肢2. 贈与税

個人が法人からの贈与により取得する財産は一時所得とされ、所得税が課せられますので、贈与税は誤りです。

選択肢3. 所得税

個人が法人からの贈与により取得する財産は一時所得とされ、所得税が課せられますので、正しいです。

まとめ

個人が法人からの贈与により取得する財産は一時所得とされ、所得税が課せられます。所得は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得の10種類に分類されますので覚えておきましょう。

参考になった数6

02

法人から贈与された財産は所得税の対象となりますので、

贈与税簿課税の課税対象にはなりません。

選択肢1. 法人税

不適切な選択肢です。

法人から贈与された財産は所得税の対象となります。

選択肢2. 贈与税

不適切な選択肢です。

法人から贈与された財産は所得税の対象となります。

選択肢3. 所得税

適切な選択肢です。

法人から贈与された財産は所得税の対象となります。

まとめ

この他に非課税財産の対象となるものは、

・扶養義務者から受け取った生活費教育費(必要と認められる金額)

・社会通念上必要と認められる祝い金、香典、見舞金

・相続開始年に被相続人から受け取った贈与財産

があります。

参考になった数2

03

贈与税の課税からの出題です。贈与者と受贈者を意識して覚えましょう。

選択肢1. 法人税

誤りです。法人税になる場合は、贈与者と受贈者が共に法人の場合。贈与者が個人、受贈者が法人の場合になります。

選択肢2. 贈与税

誤りです。贈与税になるのは贈与者が個人、受贈者が個人の場合になります。

選択肢3. 所得税

正解です。

まとめ

贈与者と受贈者を表にまとめると覚えやすいでしょう。法人税以外は贈与税か所得税なので贈与税と所得税さえ覚えれると覚えやすいでしょう。

参考になった数2