FP3級の過去問
2023年5月
学科 問56
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問題
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あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題で覚えておくポイントは、所得の種類についてです。
個人が法人からの贈与により取得する財産は一時所得とされ、所得税が課せられますので、法人税は誤りです。
個人が法人からの贈与により取得する財産は一時所得とされ、所得税が課せられますので、贈与税は誤りです。
個人が法人からの贈与により取得する財産は一時所得とされ、所得税が課せられますので、正しいです。
個人が法人からの贈与により取得する財産は一時所得とされ、所得税が課せられます。所得は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得の10種類に分類されますので覚えておきましょう。
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02
法人から贈与された財産は所得税の対象となりますので、
贈与税簿課税の課税対象にはなりません。
不適切な選択肢です。
法人から贈与された財産は所得税の対象となります。
不適切な選択肢です。
法人から贈与された財産は所得税の対象となります。
適切な選択肢です。
法人から贈与された財産は所得税の対象となります。
この他に非課税財産の対象となるものは、
・扶養義務者から受け取った生活費、教育費(必要と認められる金額)
・社会通念上必要と認められる祝い金、香典、見舞金
・相続開始年に被相続人から受け取った贈与財産
があります。
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03
贈与税の課税からの出題です。贈与者と受贈者を意識して覚えましょう。
誤りです。法人税になる場合は、贈与者と受贈者が共に法人の場合。贈与者が個人、受贈者が法人の場合になります。
誤りです。贈与税になるのは贈与者が個人、受贈者が個人の場合になります。
正解です。
贈与者と受贈者を表にまとめると覚えやすいでしょう。法人税以外は贈与税か所得税なので贈与税と所得税さえ覚えれると覚えやすいでしょう。
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