過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

FP3級の過去問 2023年5月 学科 問55

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
個人が自宅の土地および建物を譲渡し、「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けるためには、譲渡した年の1月1日において譲渡資産の所有期間が( ① )を超えていることや、譲渡資産の譲渡対価の額が( ② ) 以下であることなどの要件を満たす必要がある。
   1 .
① 5年  ② 1億円
   2 .
① 5年  ② 1億6,000万円
   3 .
① 10年  ② 1億円
( FP3級試験 2023年5月 学科 問55 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

1

特定居住用財産の買換えの特例とは、

・譲渡した年の1/1時点で所有期間10年超え

・居住期間10年以上

・譲渡対価1億円以下

・新たな居住用財産の床面積が50m2以上

以上の条件を満たした場合、譲渡益に対する税金を繰り延べることができます。

選択肢1. ① 5年  ② 1億円

不適切な選択肢です。

特定居住用財産の買換えの特例は、譲渡した年の1/1時点で所有期間10年超え、

譲渡対価1億円以下での譲渡が条件です。

選択肢2. ① 5年  ② 1億6,000万円

不適切な選択肢です。

特定居住用財産の買換えの特例は、譲渡した年の1/1時点で所有期間10年超え、

譲渡対価1億円以下での譲渡が条件です。

選択肢3. ① 10年  ② 1億円

適切な選択肢です。

特定居住用財産の買換えの特例は、譲渡した年の1/1時点で所有期間10年超え、

譲渡対価1億円以下での譲渡が条件です。

まとめ

特定居住用財産買換えの特例は、

・3000万円の特別控除

・居住用財産の軽減税率の特例

とは併用できません。

また譲渡益がゼロであった場合でも、確定申告が必要です。

合わせて覚えておきましょう。

付箋メモを残すことが出来ます。
0

特定居住用財産の買換え特例からの出題です。ポイントとしては、全て数字の部分に「1」が必ずつきます。

選択肢1. ① 5年  ② 1億円

誤りです。5年を超えるのは、買換えの譲渡損失の特例と特定居住用財産の譲渡損失の特例のみです。

選択肢2. ① 5年  ② 1億6,000万円

誤りです。

選択肢3. ① 10年  ② 1億円

正解です。「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けるためには、所有が譲渡年の1月1日現在10年、通算10年以上、譲渡価格が1億円以下が対象となっています。

まとめ

特定居住用財産の買換え特例は数字の部分が曖昧になりやすいかもしれません。譲渡損が乗じた場合の特例も似たような部分が出てくるので区別して覚えておくとより覚えやすいと思います。

0

この問題の覚えておくポイントは、特定居住用財産の買い替えの特例についてです。

選択肢1. ① 5年  ② 1億円

特定居住用財産の買い替えの特例では、譲渡した年の1月1日時点の所有期間が10年超で、居住期間10年以上の居住用財産を1億円以下の価額で譲渡し、新たに50m2以上の居住用財産を購入した(買い替えた)場合、譲渡益に対する税金を繰り延べることができるとされていますので、5年が誤りです。

選択肢2. ① 5年  ② 1億6,000万円

特定居住用財産の買い替えの特例では、譲渡した年の1月1日時点の所有期間が10年超で、居住期間10年以上の居住用財産を1億円以下の価額で譲渡し、新たに50m2以上の居住用財産を購入した(買い替えた)場合、譲渡益に対する税金を繰り延べることができるとされていますので、5年と1億6000万円のどちらも誤りです。

選択肢3. ① 10年  ② 1億円

特定居住用財産の買い替えの特例では、譲渡した年の1月1日時点の所有期間が10年超で、居住期間10年以上の居住用財産を1億円以下の価額で譲渡し、新たに50m2以上の居住用財産を購入した(買い替えた)場合、譲渡益に対する税金を繰り延べることができるとされていますので、正しいです。

まとめ

特定居住用財産の買い替えの特例では、譲渡した年の1月1日時点の所有期間が10年超で、居住期間10年以上の居住用財産を1億円以下の価額で譲渡し、新たに50m2以上の居住用財産を購入した(買い替えた)場合、譲渡益に対する税金を繰り延べることができるとされています。10年以上や1億円以下の他に50m2以上 ということも覚えておきましょう。また、居住用財産譲渡の特例には、居住用財産の3000万円の特別控除や居住用財産の軽税率の特例もありますので、混同しないよう注意してください。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
このFP3級 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。