FP3級の過去問 2023年5月 学科 問54
この過去問の解説 (3件)
この問題の覚えておくポイントは、農地法第4条についてです。農地法第4条は自己の農地を農地以外のものに転用する場合の内容となります。
農地法第4条では市街化区域内において、所有する農地を自宅の建築を目的として宅地に転用する場合、あらかじめ農業委員会に届け出をすれば都道府県知事の許可は不要とされていますので、正しいです。
農業委員会に届け出をすれば都道府県知事の許可は不要とされていますので、市町村長は誤りです。
農業委員会に届け出をすれば都道府県知事の許可は不要とされていますので、国土交通大臣は誤りです。
農地法第4条は、農地を農地以外のものに転用する場合には、都道府県知事の許可が必要とされていますが、例外として、市街化区域内において、所有する農地を自宅の建築を目的として宅地に転用する場合、あらかじめ農業委員会に届け出をすれば都道府県知事の許可は不要とされています。市街化区域内の農地が対象であることも覚えておきましょう。
農地の取引には、権利移動、転用、転目的の権利移動があります。
権利移動については農業委員会の許可が必要であり、
転用、転用目的の権利移動については都道府県知事の許可が必要です。
ただし市街化区域内においては、あらかじめ農業委員会に届け出をすれば、
都道府県知事(指定市町村ではその長)の許可は不要になります。
適切な選択肢です。
市街化区域内においては、あらかじめ農業委員会に届け出をすれば、
都道府県知事(指定市町村ではその長)の許可は不要になります。
不適切な選択肢です。
市街化区域内においては、あらかじめ農業委員会に届け出をすれば、
都道府県知事(指定市町村ではその長)の許可は不要になります。
不適切な選択肢です。
市街化区域内においては、あらかじめ農業委員会に届け出をすれば、
都道府県知事(指定市町村ではその長)の許可は不要になります。
市街化区域内にある農地については、事前に農業委員会に届け出ることで
取引を行うことができます。
ポイントとしては農地に関する問題ということです。
パターン化されている問題なので農地ときたらまずこの問題かどうか確認すると良いでしょう。
正解です。
市街化区域内において、所有する農地を自宅の建築を目的として宅地に転用する場合のみ、あらかじめ農業委員会に届出をすることで都道府県知事等の許可は不要となります。
誤りです。
誤りです。
「市街化区域内において、所有する農地を自宅の建築を目的として宅地に転用する場合のみ」というところがポイントです。
それ以外の、転用目的の権利移動は都道府県知事に届出をしなければなりません。
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