FP3級の過去問
2023年5月
学科 問53
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問題
FP3級試験 2023年5月 学科 問53 (訂正依頼・報告はこちら)
建築基準法によれば、第一種低層住居専用地域内の建築物の高さは、原則として( )のうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならないとされている。
- 10mまたは12m
- 10mまたは20m
- 12mまたは15m
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この過去問の解説 (3件)
01
第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域内では、
原則として建物の高さは10mまたは12mのうち、
都市計画で定められた高さを超えてはいけません。
適切な選択肢です。
第一種低層住居専用地域内では建物の高さは10mまたは12mのうち、
都市計画で定められた高さを超えてはいけません。
不適切な選択肢です。
第一種低層住居専用地域内では建物の高さは10mまたは12mのうち、
都市計画で定められた高さを超えてはいけません。
不適切な選択肢です。
第一種低層住居専用地域内では建物の高さは10mまたは12mのうち、
都市計画で定められた高さを超えてはいけません。
第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域に、
適用されると覚えておきましょう。
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02
用途地域からの問題です。具体的な数字を覚えなければいけませんが根気強く覚えましょう。
正解です。第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域では原則として10~12mを超える建築物を建ててはいけません。
誤りです。
誤りです。
同じような問題が出題される傾向にあり、用途地域に関する出題は他にもあるためパッと答えが出るようになっておくと時間ロスを削減できます。
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03
この問題で覚えておくポイントは、第一種低層住居専用地域内の絶対高さ制限についてです。第一種低層住居専用地域とは低層住宅の良好な住環境を守るための地域とされています。
第一種低層住居専用地域内の建物の高さは10mまたは12mのうち、都市計画で定められた高さを超えてはいけませんので、正しいです。
第一種低層住居専用地域内の建物の高さは10mまたは12mのうち、都市計画で定められた高さを超えてはいけませんので、20mは誤りです。
第一種低層住居専用地域内の建物の高さは10mまたは12mのうち、都市計画で定められた高さを超えてはいけませんので15mは誤りです。
第一種低層住居専用地域とは低層住宅の良好な住環境を守るための地域とされていますので、建物の高さは10mまたは12mのうち、都市計画で定められた高さを超えてはいけないとされています。第一種低層住居専用地域の他に、第二種低層住居専用地域や田園住居地域も高さ制限が適用されるということも覚えておきましょう。
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