FP3級の過去問
2023年5月
学科 問52

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問題

FP3級試験 2023年5月 学科 問52 (訂正依頼・報告はこちら)

借地借家法によれば、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)の賃貸借期間が1年以上である場合、賃貸人は、原則として、期間満了の1年前から(   )前までの間に、賃借人に対して期間満了により契約が終了する旨の通知をしなければ、その終了 を賃借人に対抗することができない。

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この過去問の解説 (3件)

01

定期借家権において契約期間が1年以上の場合、

契約期間終了の1年~6ヵ月前に貸主は借主に通知しなくてはなりません。

選択肢1. 1カ月

不適切な選択肢です。

契約期間終了の1年~6ヵ月前に貸主は借主に通知しなくてはなりません。

選択肢2. 3カ月

不適切な選択肢です。

契約期間終了の1年~6ヵ月前に貸主は借主に通知しなくてはなりません。

選択肢3. 6カ月

適切な選択肢です。

契約期間終了の1年~6ヵ月前に貸主は借主に通知しなくてはなりません。

まとめ

定期借家権ではなく普通借家権の場合は、

期間終了によって契約も終了します。ただしその場合、

貸主が正当な理由をもって更新の拒絶をしない限り契約は続行されます。

参考になった数5

02

借家契約(借家権)からに関する問題となります。普通借家では賃貸人と賃借人それぞれと仲介役の通知期日が違います。

選択肢1. 1カ月

誤りです。

選択肢2. 3カ月

誤りです。3ヶ月前に賃貸人に通知するのは賃借人となります。

選択肢3. 6カ月

正解です。

まとめ

普通借家からの出題ですが、存続期間、契約方法、更新の有無、中途解約についてまとめて覚えておくと関連の問題が出ても安心できます。

定期借家は、細かく覚えるところがなく普通借家と合わせて一緒に覚えておくとなお良いでしょう。

参考になった数2

03

この問題で覚えておくポイントは、借地借家法の定期借家契約の解除についてです。

選択肢1. 1カ月

定期借家契約が1年以上の場合、貸主は期間満了の1年から6ヶ月前の間に前もって借主に対して契約を終了する旨の通知が必要です。したがって、1ヶ月前では賃借人に対抗することはできません。

選択肢2. 3カ月

定期借家契約が1年以上の場合、貸主は期間満了の1年から6ヶ月前の間に前もって借主に対して契約を終了する旨の通知が必要です。したがって、3ヶ月前では賃借人に対抗することはできません。

選択肢3. 6カ月

定期借家契約が1年以上の場合、貸主は期間満了の1年から6ヶ月前の間に前もって借主に対して契約を終了する旨の通知が必要です。したがって、6ヶ月前であれば賃借人に対抗することができます。

まとめ

定期借家契約が1年以上の場合、貸主は期間満了の1年から6ヶ月前の間に前もって借主に対して契約を終了する旨の通知が必要だということがこの問題で覚えておくべきポイントです。この他に、定期借家契約において、借主は中途解約は原則不可ですが床面積200m2未満の居住用建物の場合は、転勤等のやむ得ない事情があるときには借主からの中途解約が可能という事を合わせて覚えておきましょう。

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