FP3級の過去問
2023年5月
学科 問51
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問題
FP3級試験 2023年5月 学科 問51 (訂正依頼・報告はこちら)
相続税路線価は、地価公示の公示価格の( ① )を価格水準の目安として設定されており、( ② )のホームページで閲覧可能な路線価図で確認することができる。
- ① 70% ② 国土交通省
- ① 80% ② 国税庁
- ① 90% ② 国税庁
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この過去問の解説 (3件)
01
土地の価格には、実勢価格の他に以下の4つの価格があります。
・公示価格
・基準値標準価格
・固定資産税評価額
・相続税評価額(路線価)
公示価格に対する評価割合と、決定機関は以下のようになります。
・公示価格:100%、国土交通省
・基準値標準価格:100%、都道府県
・固定資産税評価額:70%、市町村
・相続税評価額(路線価):80%、国税庁
不適切な選択肢です。
相続税評価額(路線価)は公示価格に対し80%であり、
決定機関は国税庁です。
評価割合が70%なのは固定資産税評価額であり、
決定機関が国土交通省なのは公示価格です。
適切な選択肢です。
相続税評価額(路線価)は公示価格に対し80%であり、決定機関は国税庁です。
不適切な選択肢です。
相続税評価額(路線価)は公示価格に対し80%であり、決定機関は国税庁です。
評価割合90%はなく、決定機関が国税庁なのは相続税評価額(路線価)です。
4つの土地の価格の評価割合、決定機関に関する問題です。
他にも各土地の価格の基準日、公表日もまとめて覚えましょう。
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02
この問題で覚えておくポイントは、相続税路線価の内容、価格判定基準日、価格公表日、価格の決定機関、公示価格を100%としたときの評価割合です。
相続税路線価の評価割合は80%であり、決定機関は国税庁ですので70%、国土交通省どちらも誤りです。
相続税路線価の評価割合は80%であり、決定機関は国税庁ですので、正しいです。
相続税路線価の評価割合は80%であり、決定機関は国税庁ですので①の90%は誤りで②の国税庁は正しいです。
相続税路線価は相続税や贈与税の計算の基礎となる価格です。相続税路線価の決定機関は国税庁で、価格判定基準日は毎年1月1日、価格公表日は7月1日です。相続税路線価はの評価割合は、公示価格を100%としたときの80%です。
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03
不動産の価格として公示価格、基準値価格、路線価、固定資産税評価額と一緒に覚えるところになります。
誤りです。価格水準が70%なのは固定資産税評価額になります。また、国土交通省は公示価格を補完することを目的としています。
正解です。路線価は相続税評価として、所轄が国税庁、基準日が1月1日で価格水準は80%となっています。
所轄が国税庁なので、国税庁のホームページで閲覧することができます。
誤りです。価格水準が90%ということはありません。国税庁は相続税評価をすることを目的としています。
不動産価格をそれぞれの名称と目的や所轄、基準日、水準をそのまま表ごとしっかり覚えましょう。基準日や水準は比較的覚えやすいと思います。
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