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FP3級の過去問 2023年5月 学科 問50

問題

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所得税において、青色申告者に損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合、その損失の金額を翌年以後最長で(   )繰り越して、翌年以後の所得金額から控除することができる。
   1 .
3年間
   2 .
5年間
   3 .
7年間
( FP3級試験 2023年5月 学科 問50 )
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この過去問の解説 (3件)

2

この問題のポイントは、青色申告を行っている所得について、損益通算してもなお控除しきれない純損失(赤字)が発生した場合、その純損失の額を翌年以後何年間、各年の所得から控除することができるかです。

それでは問題を見ていきましょう。

選択肢1. 3年間

青色申告者は、純損失が発生した場合、その損失を翌年以後3年間、各年の所得から控除することができます。

そのため、この選択肢は正解となります。

選択肢2. 5年間

青色申告者は、純損失が発生した場合、その損失を翌年以後3年間、各年の所得から控除することができます。

そのため、この選択肢は誤りとなります。

選択肢3. 7年間

青色申告者は、純損失が発生した場合、その損失を翌年以後3年間、各年の所得から控除することができます。

そのため、この選択肢は誤りとなります。

まとめ

前年も青色申告をしていれば、損失を前年の所得額から控除して、前年分の所得税の還付を受けることができます。

なお、FP2級での出題とはなりますが、株式等の譲渡所得での損益通算における純損失の控除も、青色申告同様に翌年以後3年間で控除可能となっています。

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1

この問題で覚えておくポイントは、青色申告者に損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合、その損失の金額を翌年以後最長で何年繰り越すことができるかです。

では問題を見ていきましょう。

選択肢1. 3年間

青色申告者に損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合、その損失の金額を翌年以後最長で3年繰り越して、翌年以後の所得金額から控除することができます。

なのでこの解答は適切です。

選択肢2. 5年間

青色申告者に損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合、その損失の金額を翌年以後最長で3年繰り越して、翌年以後の所得金額から控除することができます。

なのでこの解答は不適切です。

選択肢3. 7年間

青色申告者に損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合、その損失の金額を翌年以後最長で3年繰り越して、翌年以後の所得金額から控除することができます。

なのでこの解答は不適切です。

まとめ

青色申告者に損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合、その損失の金額を翌年以後最長で3年繰り越して、翌年以後の所得金額から控除することができます。

0

青色申告者の所得税についての確認です。

所得税において、青色申告者に損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合、その損失の金額を翌年以後最長で3年間繰り越して、翌年以後の所得金額から控除することができます。

以上を踏まえ、各選択肢を確認していきます。

選択肢1. 3年間

正解です。

冒頭の説明文の内容と一致します。

選択肢2. 5年間

不正解です。

冒頭の説明文の内容と異なります。

選択肢3. 7年間

不正解です。

冒頭の説明文の内容と異なります。

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