3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2023年5月
問50 (学科 問50)
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問題
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2023年5月 問50(学科 問50) (訂正依頼・報告はこちら)
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
大学入学共通テスト(数学)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題のポイントは、青色申告を行っている所得について、損益通算してもなお控除しきれない純損失(赤字)が発生した場合、その純損失の額を翌年以後何年間、各年の所得から控除することができるかです。
それでは問題を見ていきましょう。
青色申告者は、純損失が発生した場合、その損失を翌年以後3年間、各年の所得から控除することができます。
そのため、この選択肢は正解となります。
青色申告者は、純損失が発生した場合、その損失を翌年以後3年間、各年の所得から控除することができます。
そのため、この選択肢は誤りとなります。
青色申告者は、純損失が発生した場合、その損失を翌年以後3年間、各年の所得から控除することができます。
そのため、この選択肢は誤りとなります。
前年も青色申告をしていれば、損失を前年の所得額から控除して、前年分の所得税の還付を受けることができます。
なお、FP2級での出題とはなりますが、株式等の譲渡所得での損益通算における純損失の控除も、青色申告同様に翌年以後3年間で控除可能となっています。
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02
この問題で覚えておくポイントは、青色申告者に損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合、その損失の金額を翌年以後最長で何年繰り越すことができるかです。
では問題を見ていきましょう。
青色申告者に損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合、その損失の金額を翌年以後最長で3年繰り越して、翌年以後の所得金額から控除することができます。
なのでこの解答は適切です。
青色申告者に損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合、その損失の金額を翌年以後最長で3年繰り越して、翌年以後の所得金額から控除することができます。
なのでこの解答は不適切です。
青色申告者に損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合、その損失の金額を翌年以後最長で3年繰り越して、翌年以後の所得金額から控除することができます。
なのでこの解答は不適切です。
青色申告者に損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合、その損失の金額を翌年以後最長で3年繰り越して、翌年以後の所得金額から控除することができます。
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03
青色申告者の所得税についての確認です。
所得税において、青色申告者に損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合、その損失の金額を翌年以後最長で3年間繰り越して、翌年以後の所得金額から控除することができます。
以上を踏まえ、各選択肢を確認していきます。
正解です。
冒頭の説明文の内容と一致します。
不正解です。
冒頭の説明文の内容と異なります。
不正解です。
冒頭の説明文の内容と異なります。
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