FP3級の過去問 2023年5月 学科 問49
この過去問の解説 (3件)
確定申告の申告期間についての確認です。
所得税の確定申告をしなければならない者は、原則として、所得が生じた年の翌年の2月16日から3月15日までの間に、納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出しなければなりません。以上を踏まえ、各選択肢を確認していきます。
不正解です。
冒頭の説明文の内容と異なります。
正解です。
冒頭の説明文の内容と一致します。
不正解です。
冒頭の説明文の内容と異なります。
この問題のポイントは、納税地の所轄税務署長に対して行う所得税の確定申告期間がいつかということです。
それでは問題を見ていきましょう。
確定申告は、納税者が自身で所得税額を計算して申告納付まで行うことをいい、その期間は2月16日から3月15日までの間となります。
そのため、この選択肢は誤りとなります。
確定申告は、納税者が自身で所得税額を計算して申告納付まで行うことをいい、その期間は2月16日から3月15日までの間となります。
そのため、この選択肢は正解となります。
確定申告は、納税者が自身で所得税額を計算して申告納付まで行うことをいい、その期間は2月16日から3月15日までの間となります。
そのため、この選択肢は誤りとなります。
なお、この期間に申告する所得税額は、前年の1月1日から12月31日までに生じた所得金額を元に算出した税額となります。
確定申告書を直接税務署に提出する方法、確定申告を郵送提出する方法、インターネットによる提出(e-tax)などの提出方法があります。
この問題で覚えておくポイントは、納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出しなければならない期間はいつかということです。
では問題を見ていきましょう。
所得税の確定申告をしなければならない者は、原則として、所得が生じた年の翌年の2月16日から3月15日までの間に、納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出しなければならないのでこの解答は不適切です。
所得税の確定申告をしなければならない者は、原則として、所得が生じた年の翌年の2月16日から3月15日までの間に、納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出しなければならないのでこの解答は適切です。
所得税の確定申告をしなければならない者は、原則として、所得が生じた年の翌年の2月16日から3月15日までの間に、納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出しなければならないのでこの解答は不適切です。
確定申告の義務者は毎年1月1日~12月31日までの1年間に生じた所得について、その翌年の2月16日~3月15日までに確定申告を行い納税する必要があります。
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