FP3級の過去問
2023年5月
学科 問48
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問題
FP3級試験 2023年5月 学科 問48 (訂正依頼・報告はこちら)
所得税において、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が16歳以上19歳未満である扶養親族に係る扶養控除の額は、扶養親族1人につき( )である。
- 38万円
- 48万円
- 63万円
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題のポイントは、所得税における扶養控除対象の対象者の年齢とその控除金額の推移です。
それでは問題を見ていきましょう。
扶養控除は、16歳以上の扶養親族がいる場合に適用されます。
そのうち、19歳以上-23歳未満は特定扶養親族として63万円、70歳以上の老人扶養親族は同居老親で58万円、それ以外で48万円が所得控除の控除額となります。
上記以外の年齢の扶養親族は、38万円が控除額です。
16歳以上19歳未満は特定扶養親族でも老人扶養親族でもないため、38万円が控除額となります。
そのため、この選択肢は正解となります。
扶養控除は、16歳以上の扶養親族がいる場合に適用されます。
そのうち、19歳以上-23歳未満は特定扶養親族として63万円、70歳以上の老人扶養親族は同居老親で58万円、それ以外で48万円が所得控除の控除額となります。
上記以外の年齢の扶養親族は、38万円が控除額です。
16歳以上19歳未満は特定扶養親族でも老人扶養親族でもないため、38万円が控除額となります。
そのため、この選択肢は誤りとなります。
扶養控除は、16歳以上の扶養親族がいる場合に適用されます。
そのうち、19歳以上-23歳未満は特定扶養親族として63万円、70歳以上の老人扶養親族は同居老親で58万円、それ以外で48万円が所得控除の控除額となります。
上記以外の年齢の扶養親族は、38万円が控除額です。
16歳以上19歳未満は特定扶養親族でも老人扶養親族でもないため、38万円が控除額となります。
そのため、この選択肢は誤りとなります。
扶養控除は、16歳、19歳、23歳、70歳がそれぞれターニングポイントとなります。
それ以上、未満で控除金額が変わりますので、覚えておきましょう。
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02
扶養控除の金額と、控除対象扶養親族の年齢についての確認です。
所得税において、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が16歳以上19歳未満である扶養親族に係る扶養控除の額は、扶養親族1人につき38万円となっています。
その他では、19歳以上23歳未満なら63万円となるなど、控除対象扶養親族の年齢や年収によっても控除できる金額は変わってきます。
以上を踏まえ、各選択肢を確認していきます。
正解です。
冒頭の説明文の内容と一致します。
不正解です。
冒頭の説明文の内容と異なります。
不正解です。
冒頭の説明文の内容と異なります。
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03
この問題で覚えておくポイントは、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が16歳以上19歳未満である扶養親族に係る扶養控除の額は、扶養親族1人につきいくらかということです。
では問題を見ていきましょう。
控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が16歳以上19歳未満である扶養親族に係る扶養控除の額は、扶養親族1人につき38万円なのでこの解答は適切です。
控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が16歳以上19歳未満である扶養親族に係る扶養控除の額は、扶養親族1人につき38万円なのでこの解答は不適切です。
控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が16歳以上19歳未満である扶養親族に係る扶養控除の額は、扶養親族1人につき38万円なのでこの解答は不適切です。
扶養控除は納税者と生計を一にする配偶者以外の親族で、その年の合計所得が48万円以下などの要件を満たす人がいるときに納税者に対して適用されるものです。
16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族は一般扶養なので控除額は1人につき38万円です。
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