FP3級の過去問 2023年5月 学科 問47
この過去問の解説 (3件)
原則各所得でそれぞれ算出した課税標準を算出するところ、一部の所得で他の所得の利益と相殺する損益通算ができる所得がいくつかあります。
この問題のポイントは、その損益通算ができる所得がどの所得になるかです。
それでは問題を見ていきましょう。
損益通算ができる所得は、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の4つになります。
そのためこの選択肢は誤りとなります。
損益通算ができる所得は、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の4つになります。
そのためこの選択肢は正解となります。
損益通算ができる所得は、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の4つになります。
そのためこの選択肢は誤りとなります。
損益通算は、総所得金額を算出する所得の種類のなかで、別の所得の利益と相殺できるものです。
上記4つの所得と相殺できるのは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、一時所得、雑所得、譲渡所得の利益です。
所得税についての損益通算ができる所得の科目の確認です。
所得税において、事業所得、山林所得、譲渡所得、そして不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額は、一定の場合を除き、他の所得の金額と損益通算することができます。
以上を踏まえ、各選択肢を確認していきます。
不正解です。
冒頭の説明文の内容と異なります。
正解です。
冒頭の説明文の内容と一致します。
不正解です。
冒頭の説明文の内容と異なります。
この問題で覚えておくポイントは、他の所得の金額と損益通算できる所得はなにかということです。
では問題を見ていきましょう。
一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得以外の所得のうち一時的なものをいいます。
不動産所得とは、不動産の貸し付けによる所得のことをいいます。
雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得のいずれにも該当しない所得のことをいいます。
不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、一定の場合を除き、他の所得の金額と損益通算することができるので、この問題の解答は不動産所得になります。
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