FP3級の過去問
2023年5月
学科 問60
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問題
FP3級試験 2023年5月 学科 問60 (訂正依頼・報告はこちら)
相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① ) までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。
- ① 200㎡ ② 50%
- ① 330㎡ ② 80%
- ① 400㎡ ② 80%
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題で覚えておくポイントは、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例についてです。適用対象となる宅地は特定居住用宅地等、特定事業用宅地等(貸付事業以外)、特定同族会社事業用宅地等(貸付事業用)、貸付事業用宅地があり、それぞれ減額割合と限度面積が定められています。
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例において、特定事業用宅地等の減額割合は80%、限度面積は400m2までと定められていますので、200m2と50%はどちらも誤りです。
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例において、特定事業用宅地等の減額割合は80%、限度面積は400m2までと定められていますので、330m2は誤りです。
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例において、特定事業用宅地等の減額割合は80%、限度面積は400m2までと定められていますので、正しいです。
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例において、特定事業用宅地等の減額割合は80%、限度面積は400m2までと定められていますが、特定居住用宅地等では減額割合は80%、限度面積は330m2まで、特定同族会社事業用宅地等(貸付事業用)では減額割合は80%、限度面積は400m2まで、貸付事業用宅地等では減額割合は50%、限度面積は200m2と定められていますので覚えておきましょう。また、特定居住用宅地等と特定事業用宅地等を併用することも可能で、この場合は、330m2+400m2=730m2まで適用可能です。
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02
小規模宅地等の課税価格の計算の特例における、
各宅地等の限度面積と減額割合は、
・特定居住用宅地等:限度面積330m2 減額割合80%
・特定事業用宅地等:限度面積400m2 減額割合80%
・特定同族会社事業用宅地等:限度面積400m2 減額割合80%
・貸付事業用宅地等:限度面積200m2 減額割合50%
となります。
誤りです。
特定事業用宅地等の限度面積400m2で減額割合80%です。
誤りです。
特定事業用宅地等の限度面積400m2で減額割合80%です。
正しいです。
特定事業用宅地等の限度面積400m2で減額割合80%です。
特定住居用宅地等と特定事業用宅地等を併用する場合は、
730m2まで適用可能となります。
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03
ポイントとしては小規模宅地等についての特例について抑えているかです。条件が多いのですが数字に関するところは覚えておきたいです。
誤りです。この場合、不動産貸付業の宅地の解答となります。
不動産賃貸貸付業は上限面積と減額割合の他に、被相続人等の一定の不動産貸付業の用に供されていた宅地等のこと(賃貸マンション、貸家等)を指します。
また、親族が取得し、相続税の申告期限まで引き続き所有し貸付を行っている場合が条件です。
誤りです。この場合は特定居住用宅地などの解答となります。
被相続人の居住の用に供されていた宅地等のことで、条件が多いのが特徴です。
正解です。こちらも条件が二つあります。
小規模宅地等についての特例は、条件が細かく設定されているので覚えづらいです。ただそれだけに出題される可能性が高いとも言えます。
根気強く覚えましょう。
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