FP3級の過去問
2023年5月
実技 問1
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問題
FP3級試験 2023年5月 実技 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっては、関連業法を順守することが重要である。ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の行為に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 税理士資格を有していないFPが、無料の相続相談会において、相談者の持参した資料に基づき、相談者が納付すべき相続税額を計算した。
- 社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客の「ねんきん定期便」等の資料を参考に、公的年金の受給見込み額を試算した。
- 投資助言・代理業の登録を受けていないFPが、顧客が保有する投資信託の運用報告書に基づき、その記載内容について説明した。
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この過去問の解説 (3件)
01
FP業務においては弁護士法、税理士法、金融商品取引法、保険業法など
他の資格を保有していないと行えない業務があります。
不適切な選択肢です。
税理士資格なしでは具体的な税務相談や税務書類の作成は、
無償であっても行うことはできません。
ただし仮の事例に基づいて計算することや、
一般的な税法に関する解説は行うことができます。
適切な選択肢です。
受給見込み額や年金制度の説明は社会保険労務士の資格がなくても、
行うことができます。
年金の請求書の作成・請求手続きをおこなうには、
社会保険労務士の資格が必要となります。
適切な選択肢です。
金融商品取引業の登録を受けていなくても、
商品の一般的な説明は行うことができます。
投資判断の助言や顧客の資産運用を代行するには、
金融商品取引業に登録しなくてはなりません。
FPとして行える業務と行えない業務について、
しっかり理解しておきましょう。
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02
この問題で覚えておくポイントは、ファイナンシャル・プランニングと関連法規についてです。FP業務は弁護士や税理士、保険募集人など資格を持った専門家でなければ行うことのできない独占業務に抵触しないように注意が必要です。
税理士資格を持たないFPは具体的な税務相談や税務書類の作成、税額計算を行うことはできませんので、税理士資格を有していないFPが、相談者の相続税額を計算したとしているこの問は不適切です。
社会保険労務士は、社会保険や労働保険の相談を受け、行政機関に提出する書類の作成及び提出代行を独占業務としていますので、公的年金の受給見込み額を試算することはFPとして不適切ではありません。
投資信託の運用報告書や目論見書は誰でも閲覧することができますし、投資信託を購入する際には、必ず閲覧することを証券会社等から求められますので、FPがその記載内容を説明することは不適切ではありません。
FP業務は様々な分野にわたりますので、他の専門家の独占業務についての知識も必要です。この問題のように、税理士資格を持たないFPは具体的な税務相談や税務書類の作成、税額計算を行うことはできませんが、仮の事例に基づく計算や、一般的な税法の説明はできますので覚えておきましょう。
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03
ポイントとしてはFPと関連を理解しているかになります。いくつか法規事項があるのでそれぞれ抑えておきたいところです。
正解です。無償・有償関係なく税理士資格を有していないFPが個別に相続税額を計算することはできません。
誤りです。法的資格を保持していなくとも公的年金の受給見込額を試算することは可能です。
誤りです。投資助言・代理業の登録を受けていないFPでも、ただ資料についての説明をすることはできます。
この問題では資格が関わる問題でしたが、他にも様々な法規を守らなければいけません。ちょっとした語句の違いから正解か誤りかを判断できるようにすると、解答スピードも上がります。
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