問題
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「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」(軽減税率の特例)の適用を受けるためには、譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければならない。
1 .
適
2 .
不適
( FP3級試験 2023年9月 学科 問25 )
軽減税率の特例の適用を受けるには、譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければなりません。課税長期譲渡所得金額が6,000万円以下と6,000万円超の部分では軽減税率が異なります。
この選択肢が正しいです。
この選択肢は誤りです。
したがって、問題文の答えは「適」です。
軽減税率の特例とは、
・譲渡年の1/1時点の所有期間10年越え
・譲渡益6000万円以下の部分について、
軽減税率適用(所得税10%、住民税4%)
というものです。
適切な選択肢です。
不適切な選択肢です。
『居住用財産の軽減税率の特例』と
『居住用財産の3000万円の特別控除』は、
併用することができます。
「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」(軽減税率の特例)について確認していきます。
正解です。
居住用財産の所有期間が10年を超えている場合、この特例の適用を受けることができます。
もしこの特例を適用したい場合、居住用財産の所有期間が10年以上であることが必要です。