3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2023年9月
問25 (学科 問25)
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2023年9月 問25(学科 問25) (訂正依頼・報告はこちら)
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
軽減税率の特例の適用を受けるには、譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければなりません。課税長期譲渡所得金額が6,000万円以下と6,000万円超の部分では軽減税率が異なります。
この選択肢が正しいです。
この選択肢は誤りです。
したがって、問題文の答えは「適」です。
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02
軽減税率の特例とは、
・譲渡年の1/1時点の所有期間10年越え
・譲渡益6000万円以下の部分について、
軽減税率適用(所得税10%、住民税4%)
というものです。
適切な選択肢です。
不適切な選択肢です。
『居住用財産の軽減税率の特例』と
『居住用財産の3000万円の特別控除』は、
併用することができます。
参考になった数11
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03
「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」(軽減税率の特例)について確認していきます。
正解です。
居住用財産の所有期間が10年を超えている場合、この特例の適用を受けることができます。
もしこの特例を適用したい場合、居住用財産の所有期間が10年以上であることが必要です。
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