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FP3級の過去問 2023年9月 学科 問26

問題

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個人が死因贈与により取得した財産は、課税の対象とならないものを除き、贈与税の課税対象となる。
   1 .
   2 .
不適
( FP3級試験 2023年9月 学科 問26 )
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この過去問の解説 (3件)

3

死因贈与と課される税の関係について確認していきます。

選択肢1. 適

死因贈与による財産取得は、通常は相続税の課税対象となります。よって不正解となります。

選択肢2. 不適

正解です。

死因贈与により個人が取得した財産は、相続税の課税対象となります。死因贈与とは、相続人が相続人以外の者から死亡した人の財産を贈与されることを指します。この際、相続税が課されることが一般的です。

付箋メモを残すことが出来ます。
1

死因贈与とは、

贈与者の死亡によって実現する贈与です。

死因贈与は贈与税ではなく

相続税の課税対象となります。

選択肢1. 適

不適切な選択肢です。

選択肢2. 不適

適切な選択肢です。

まとめ

死因贈与は贈与者が死亡する前に、

受贈者が死亡するとその効力を失います。

1

死因贈与は、被相続人が亡くなることで効力が発生します。

効力が発生して財産を受け取った場合は、相続税の対象になります。

では、問題を見てみましょう。

選択肢1. 適

死因贈与は「相続税」の課税対象になります。

この選択肢は誤りです。

選択肢2. 不適

死因贈与は「相続税」の課税対象になりますので

この選択肢が正しいです。

まとめ

したがって、この問題文の答えは「不適」です。

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