3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2023年9月
問27 (学科 問27)
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2023年9月 問27(学科 問27) (訂正依頼・報告はこちら)
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
時価に比べて著しく低い価格で
財産を譲り受けた場合には、
時価と実際に支払った金額との差額が
贈与財産として贈与税の課税対象となります。
これを『低額譲渡』といいます。
適切な選択肢です。
不適切な選択肢です。
贈与財産が不動産の場合は時価、
不動産以外の場合は相続税評価額となります。
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02
親族間における土地の譲渡と贈与税に関する設問を確認していきます。
正解です。
親族間で土地の譲渡が低価格で行われた場合、贈与税の対象となるのは、譲渡された土地の時価と支払った対価との差額に相当する金額です。この差額が贈与税の課税対象とされ、通常、贈与税がかかることになります。
親族間で土地の譲渡が低価格で行われた場合、譲渡された土地の時価と支払った対価との差額が贈与税の課税対象とされ、通常、贈与税がかかることになります。
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03
親族間において著しく低い価額の対価で土地の譲渡が行われた場合、「みなし贈与」と判断される場合があります。その場合、譲渡があった土地の時価と支払った対価の差額に相当する金額は贈与税の課税対象になります。
では、問題を見てみましょう。
親族間において著しく低い価額の対価で土地の譲渡が行われた場合、
土地の時価と支払った対価との差額に相当する金額は贈与税の課税対象になります。
この選択肢が正しいです。
親族間において著しく低い価額の対価で土地の譲渡が行われた場合、
土地の時価と支払った対価との差額に相当する金額は贈与税の課税対象になります。
この選択肢は誤りです。
したがってこの問題文の答えは「適」です。
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