FP3級の過去問
2023年9月
学科 問27
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問題
FP3級試験 2023年9月 学科 問27 (訂正依頼・報告はこちら)
親族間において著しく低い価額の対価で土地の譲渡が行われた場合、原則として、その譲渡があった時の土地の時価と支払った対価との差額に相当する金額が、贈与税の課税対象となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
時価に比べて著しく低い価格で
財産を譲り受けた場合には、
時価と実際に支払った金額との差額が
贈与財産として贈与税の課税対象となります。
これを『定額譲受』といいます。
適切な選択肢です。
不適切な選択肢です。
贈与財産が不動産の場合は時価、
不動産以外の場合は相続税評価額となります。
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02
親族間において著しく低い価額の対価で土地の譲渡が行われた場合、「みなし贈与」と判断される場合があります。その場合、譲渡があった土地の時価と支払った対価の差額に相当する金額は贈与税の課税対象になります。
では、問題を見てみましょう。
親族間において著しく低い価額の対価で土地の譲渡が行われた場合、
土地の時価と支払った対価との差額に相当する金額は贈与税の課税対象になります。
この選択肢が正しいです。
親族間において著しく低い価額の対価で土地の譲渡が行われた場合、
土地の時価と支払った対価との差額に相当する金額は贈与税の課税対象になります。
この選択肢は誤りです。
したがってこの問題文の答えは「適」です。
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03
親族間における土地の譲渡と贈与税に関する設問を確認していきます。
正解です。
親族間で土地の譲渡が低価格で行われた場合、贈与税の対象となるのは、譲渡された土地の時価と支払った対価との差額に相当する金額です。この差額が贈与税の課税対象とされ、通常、贈与税がかかることになります。
親族間で土地の譲渡が低価格で行われた場合、譲渡された土地の時価と支払った対価との差額が贈与税の課税対象とされ、通常、贈与税がかかることになります。
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