FP3級の過去問
2023年9月
学科 問28
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問題
FP3級試験 2023年9月 学科 問28 (訂正依頼・報告はこちら)
共同相続人は、被相続人が遺言により相続分や遺産分割方法の指定をしていない場合、法定相続分どおりに相続財産を分割しなければならない。
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あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
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2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
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ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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この過去問の解説 (3件)
01
相続分には指定相続分と法定相続分があり、
指定相続分が優先されます。
法定相続分は民法でその相続分が
定められていますが必ずその通りにする
必要はありません。
不適切な選択肢です。
適切な選択肢です。
遺産分割には、『指定分割』、『協議分割』、『調停分割』
『審判分割』がありますが、指定分割・協議分割は
法定相続分よりも優先されます。
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02
被相続人が遺言により相続分や遺産分割方法の指定をしていない場合、遺産分割協議によって相続分や遺産分割方法を決めることになります。
その場合、法定相続分どおりである必要はなく、共同相続人全員の合意のもとで決めることができます。
では、問題を見てみましょう。
遺産分割協議によって相続分や遺産分割方法を决める場合、
必ずしも、法定相続分どおりに相続財産を分割する必要はありません。
この選択肢は誤りです。
遺産分割協議によって相続分や遺産分割方法を决める場合、
必ずしも、法定相続分どおりに相続財産を分割する必要はありません。
この選択肢が正しいです。
この問題文の答えは「不適」です。
なお、遺言書により遺産の分割方法を指定することを「指定分割」といい、
共同相続人全員で、遺産の分割方法を合意して决めることを「協議分割」と言いますので、覚えておきましょう。
参考になった数5
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03
被相続人たちによる、相続分や遺産分割方法について確認していきます。
共同相続人は、被相続人が遺言により相続分や遺産分割方法の指定をしていない場合、必ずしも法定相続分どおりに相続財産を分割しなければならないわけではありません。
よって不正解となります。
正解です。
共同相続人は、被相続人が遺言により相続分や遺産分割方法の指定をしていない場合、必ずしも法定相続分どおりに相続財産を分割しなければならないわけではなく、話し合いにより分割の割合を決定する協議分割をすることができます。
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