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FP3級の過去問 2023年9月 学科 問28

問題

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共同相続人は、被相続人が遺言により相続分や遺産分割方法の指定をしていない場合、法定相続分どおりに相続財産を分割しなければならない。
   1 .
   2 .
不適
( FP3級試験 2023年9月 学科 問28 )
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この過去問の解説 (3件)

4

相続分には指定相続分と法定相続分があり、

指定相続分が優先されます。

法定相続分は民法でその相続分が

定められていますが必ずその通りにする

必要はありません。

選択肢1. 適

不適切な選択肢です。

選択肢2. 不適

適切な選択肢です。

まとめ

遺産分割には、『指定分割』、『協議分割』、『調停分割』

『審判分割』がありますが、指定分割協議分割

法定相続分よりも優先されます。

付箋メモを残すことが出来ます。
1

被相続人が遺言により相続分や遺産分割方法の指定をしていない場合、遺産分割協議によって相続分や遺産分割方法を決めることになります。

その場合、法定相続分どおりである必要はなく、共同相続人全員の合意のもとで決めることができます。

では、問題を見てみましょう。

選択肢1. 適

遺産分割協議によって相続分や遺産分割方法を决める場合、

必ずしも、法定相続分どおりに相続財産を分割する必要はありません。

この選択肢は誤りです。

選択肢2. 不適

遺産分割協議によって相続分や遺産分割方法を决める場合、

必ずしも、法定相続分どおりに相続財産を分割する必要はありません。

この選択肢が正しいです。

まとめ

この問題文の答えは「不適」です。

なお、遺言書により遺産の分割方法を指定することを「指定分割」といい、

共同相続人全員で、遺産の分割方法を合意して决めることを「協議分割」と言いますので、覚えておきましょう。

1

被相続人たちによる、相続分や遺産分割方法について確認していきます。

選択肢1. 適

共同相続人は、被相続人が遺言により相続分や遺産分割方法の指定をしていない場合、必ずしも法定相続分どおりに相続財産を分割しなければならないわけではありません。

よって不正解となります。

選択肢2. 不適

正解です。

共同相続人は、被相続人が遺言により相続分や遺産分割方法の指定をしていない場合、必ずしも法定相続分どおりに相続財産を分割しなければならないわけではなく、話し合いにより分割の割合を決定する協議分割をすることができます。

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