3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2023年9月
問24 (学科 問24)
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2023年9月 問24(学科 問24) (訂正依頼・報告はこちら)
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
敷地が2つの用途地域にまたがる場合は、
面積の大きいほうの用途地域の制限を受けます。
不適切な選択肢です。
適切な選択肢です。
防火地域、準防火地域、無指定地域に、
敷地がまたがっている時は、
最も厳しい地域の規制が適用されます。
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02
建築基準法では、建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合は、面積の過半を占める敷地の用途制限を適用します。(建築物の用途制限)
例えば、建築物が第二種住居地域(160㎡)と第一種低層住居専用地域(140㎡)にわたっている場合、敷地面積の過半を占める第二種住居地域の用途制限を適用します。
では、問題を見てみましょう。
建築基準法では、建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合は、
面積の過半を占める敷地の用途制限を適用します。(建築物の用途制限)
この選択肢は誤りです。
建築基準法では、建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合は、
面積の過半を占める敷地の用途制限を適用します。(建築物の用途制限)
この選択肢が正しいです。
したがって、問題文の答えは「不適」です。
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03
建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合の用途の適用について確認していきます。
建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、面積が過半を占める地域の用途制限が敷地全体に適用されます。よって、「より厳しい用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。」という箇所が不適切となります。
正解です。
建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、面積が過半を占める地域の用途制限が敷地全体に適用されます。
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