問題
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建築基準法によれば、建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その全部について、建築物の用途制限がより厳しい用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。
1 .
適
2 .
不適
( FP3級試験 2023年9月 学科 問24 )
敷地が2つの用途地域にまたがる場合は、
面積の大きいほうの用途地域の制限を受けます。
不適切な選択肢です。
適切な選択肢です。
防火地域、準防火地域、無指定地域に、
敷地がまたがっている時は、
最も厳しい地域の規制が適用されます。
建築基準法では、建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合は、面積の過半を占める敷地の用途制限を適用します。(建築物の用途制限)
例えば、建築物が第二種住居地域(160㎡)と第一種低層住居専用地域(140㎡)にわたっている場合、敷地面積の過半を占める第二種住居地域の用途制限を適用します。
では、問題を見てみましょう。
建築基準法では、建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合は、
面積の過半を占める敷地の用途制限を適用します。(建築物の用途制限)
この選択肢は誤りです。
建築基準法では、建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合は、
面積の過半を占める敷地の用途制限を適用します。(建築物の用途制限)
この選択肢が正しいです。
したがって、問題文の答えは「不適」です。
建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合の用途の適用について確認していきます。
建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、面積が過半を占める地域の用途制限が敷地全体に適用されます。よって、「より厳しい用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。」という箇所が不適切となります。
正解です。
建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、面積が過半を占める地域の用途制限が敷地全体に適用されます。