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FP3級の過去問 2023年9月 学科 問23

問題

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都市計画法によれば、市街化区域については、用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされている。
   1 .
   2 .
不適
( FP3級試験 2023年9月 学科 問23 )
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この過去問の解説 (3件)

3

市街化調整区域とは市街化を抑制すべき区域のことです。

用途区域とは建物の用途を制限した区域であり、

市街化区域に定められています。

選択肢1. 適

適切な選択肢です。

市街化調整区域に用途地域は原則定めていません。

選択肢2. 不適

不適切な選択肢です。

まとめ

用途地域は住居系、商業系、工業系に区分され、

全部で13種類に分けられています。

付箋メモを残すことが出来ます。
0

市街化区域(用途地域)とは、10年以内に優先的かつ計画的に市街化される区域のことを言います。13種類の用途地域に分け、その用途にあわせた建築物が決められています。

一方、市街化調整区域とは自然を残すために市街化を抑制している区域になります。

では問題を見てみましょう。

選択肢1. 適

市街化区域(用途地域)は13種類の用途地域が定められています。

この選択肢が正しいです。

選択肢2. 不適

用途地域を定めているのは市街化区域です。

この選択肢は誤りです。

まとめ

この問題文の答えは「適」です。

0

市街化区域と市街化調整区域について、用途地域との関係を確認していきます。

選択肢1. 適

正解です。

都市計画法において、市街化区域と市街化調整区域は異なる性質を持っています。市街化区域では、具体的な用途地域が定められ、住宅地域や商業地域など、土地の用途が区分されています。これに対して、市街化調整区域は、用途地域を原則として定めず、土地利用の調整や開発の抑制などが行われるエリアです。

選択肢2. 不適

市街化調整区域は、通常、用途地域を原則として定めないため、そこでの土地利用はより柔軟な調整のもとで行われます。よって不正解となります。

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