FP3級の過去問
2023年9月
学科 問22
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問題
FP3級試験 2023年9月 学科 問22 (訂正依頼・報告はこちら)
借地借家法によれば、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)では、貸主に正当の事由があると認められる場合でなければ、貸主は、借主からの契約の更新の請求を拒むことができないとされている。
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この過去問の解説 (3件)
01
定期借家契約の更新は貸主の正当事由なしに、
契約期間が終了したら更新されずに終了します。
不適切な選択肢です。
適切な選択肢です。
定期借家契約では、正当事由なしに、
契約期間が終了したら更新されずに終了します。
定期借家契約では契約期間が1年以上の場合、
貸主は期間終了1年~6ヵ月前までに、
借主へ契約終了の旨の通知が必要です。
また普通借家権では正当事由なしに、
更新の拒否はできません。
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02
借地借家法において、建物の賃貸借契約を締結する場合、2種類の契約形態があります。
各契約形態の契約方法と更新有無について解説します。
・定期建物賃貸借契約(定期借家契約)
契約方法は公正証書などの書面で契約締結となり、契約満了後の更新はありません。
ただし、貸主は契約の際に書面を交付して「更新はなく、契約期間満了とともに終了する」ことを説明する必要があります。
・普通建物賃貸借契約(普通借家契約)
書面または、口頭のどちらでも契約が可能です。
借主からの契約更新の請求があった場合、正当な事由がなければ貸主は更新拒絶できません。
契約は自動更新されます。
では、問題を見てみましょう。
問題文は、普通建物賃貸借契約(普通借家契約)の内容です。
この選択肢は誤りです。
定期建物賃貸借契約(定期借家契約)の場合、契約満了後の更新はありません。
この選択肢が正しいです。
定期建物賃貸借契約(定期借家契約)の契約方法は公正証書などの書面で契約締結を行います。
契約満了後の更新はありません。
したがって、答えは「不適」です。
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03
借地借家法の中の、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)について確認していきます。
定期建物賃貸借契約では、貸主は契約満了日の前6か月から1年前に借主に通知を行えば借主からの契約の更新の請求を拒むことができるとされています。よって不正解となります。
正解です。
定期建物賃貸借契約では、貸主は契約満了日の前6か月から1年前に借主に通知を行う必要があることが一般的です。これは、貸主が契約更新を行わない意向を借主に通知するための期間です。この通知期間内に通知を行えば、貸主は、借主からの契約の更新の請求を拒むことができるとされています。
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