FP3級の過去問
2023年9月
学科 問21

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問題

FP3級試験 2023年9月 学科 問21 (訂正依頼・報告はこちら)

不動産の登記事項証明書は、対象不動産について利害関係を有する者以外であっても、交付を請求することができる。
  • 不適

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この過去問の解説 (3件)

01

不動産の登記事項証明書は手数料を納付することで、誰でも交付請求が可能です。交付請求方法には法務局窓口や郵送のほか、インターネットによるオンライン請求があります。

交付請求後の登記事項証明書は、法務局の窓口や法務局証明サービスセンターか、郵送による受け取りが可能です。

では問題を見てみましょう。

選択肢1. 適

不動産の登記事項証明書は誰でも交付請求することができます。

この選択肢が正しいです。

選択肢2. 不適

不動産の登記事項証明書は誰でも交付請求することができます。

この選択肢は誤りです。

まとめ

不動産の登記事項証明書は手数料を納付することで誰でも交付請求することができます。

したがって、「不動産の登記事項証明書は、対象不動産について利害関係を有する者以外であっても、交付を請求することができる。」の答えは「適」です。

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02

登記事項証明書とは所有地や所有権者等の、

権利などを記載し公示することをいいます。

手続きを行うことで誰でも閲覧できます。

選択肢1. 適

適切な選択肢です。

登記事項証明書は法務局へ手数料を納付すれば、

誰でも交付を受けることができます。

選択肢2. 不適

不適切な選択肢です。

まとめ

登記事項証明書の交付申請は郵送orオンラインで、

行うことができます。

受領は郵送or登記所窓口で行わなければなりません。

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03

不動産の登記事項証明書について、検討していきます。

選択肢1. 適

正解です。

不動産の登記事項証明書は、通常、対象不動産に利害関係を有する者であれば誰でも取得することができます。しかし、この証明書の目的は、特定の不動産に関する登記簿の記載内容を確認することであり、利害関係を有する者以外にも情報公開されることが一般的です。そのため、利害関係を有する者以外でも取得を請求することができるのです。

選択肢2. 不適

不動産に利害関係を有する者以外が取得を請求することができないという誤った主張に基づいています。しかしながら、実際には誰でも不動産の登記事項証明書を取得する権利を有することが一般的です。よって不正解となります。

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