FP3級の過去問
2023年9月
学科 問33
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問題
FP3級試験 2023年9月 学科 問33 (訂正依頼・報告はこちら)
雇用保険の基本手当を受給するためには、倒産、解雇、雇止めなどの場合を除き、原則として、離職の日以前( ① )に被保険者期間が通算して( ② )以上あることなどの要件を満たす必要がある。
- ①1年間 ②6カ月
- ①2年間 ②6カ月
- ①2年間 ②12カ月
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この過去問の解説 (3件)
01
雇用保険の受給要件は離職前の2年間に
被保険者期間が通算12ヶ月以上あることです。
ただし、倒産・解雇の場合は離職前の1年間に
被保険者期間が通算6ヶ月以上あれば受給できます。
不適切な選択肢です。
不適切な選択肢です。
適切な選択肢です。
雇用保険において受給要件以外に、
給付日数
・自己都合:90~150日
・倒産・解雇:90~330日
待機期間(受給資格決定日から支給されない期間)
7日間(自己都合の場合は+2か月間の給付制限)
もあります。
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02
雇用保険の基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上あることなどの要件を満たす必要があります。
ただし、倒産、解雇、雇止めなどの場合は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上あることなどの要件を満たす必要があります。
では問題を見てみましょう。
雇用保険の基本手当を受給するためには、倒産、解雇、雇止めなどの場合を除き、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上あることなどの要件を満たす必要があります。この選択肢は誤りです。
雇用保険の基本手当を受給するためには、倒産、解雇、雇止めなどの場合を除き、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上あることなどの要件を満たす必要があります。この選択肢は誤りです。
雇用保険の基本手当を受給するためには、倒産、解雇、雇止めなどの場合を除き、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上あることなどの要件を満たす必要があります。この選択肢が正しいです。
倒産、解雇、雇止めなどの場合は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上あることなどの要件を満たす必要がありますので、間違えないようにしましょう。
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03
雇用保険の基本手当を受給するためには、倒産、解雇、雇止めなどの場合を除き、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上あることなどの要件を満たす必要があります。この基本要件を踏まえて、各選択肢を確認していきます。
①②ともに、倒産等が理由の場合の離職について当てはまります。
よって本問においては不正解となります。
②の6か月が、倒産等の理由の場合の離職について当てはまります。
よって本問においては不正解となります。
正解です。
雇用保険の基本手当を受給するための基本的な要件を満たしています。
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