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FP3級の過去問 2023年9月 学科 問34

問題

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子のいない障害等級1級に該当する者に支給される障害基礎年金の額は、子のいない障害等級2級に該当する者に支給される障害基礎年金の額の(   )に相当する額である。
   1 .
1.25倍
   2 .
1.50倍
   3 .
1.75倍
( FP3級試験 2023年9月 学科 問34 )
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この過去問の解説 (3件)

3

障害基礎年金の年金額は、

1級:777,800円×1.25倍+子の加算額

2級:777,800円×+子の加算額

となります。

子の加算額は、

第1,2子:228,700円

第3子以降:76,200円

となっています。

選択肢1. 1.25倍

適切な選択肢です。

選択肢2. 1.50倍

不適切な選択肢です。

選択肢3. 1.75倍

不適切な選択肢です。

まとめ

障害厚生年金も1級は2級の報酬比例部分の1.25

支給されます。(障害厚生年金は3級まである)

付箋メモを残すことが出来ます。
1

障害者基礎年金の支給額は、障害等級に応じて段階的に増加します。通常、障害等級が高いほど支給額が多くなりますが、具体的な増加率は法律や基準によって定められています。1級と2級の間での増加率は1.25倍となっています。このため、子のいない障害等級1級に該当する者に支給される障害基礎年金の額は、子のいない障害等級2級に該当する者に支給される障害基礎年金の額の1.25倍になります。

選択肢1. 1.25倍

正解です。

選択肢2. 1.50倍

本問においては不正解となります。

選択肢3. 1.75倍

本問においては不正解となります。

0

令和5年4月分からの障害基礎年金支給額は以下のとおりです。

・障害者等級1級の場合

67歳以下の方:993,750円+子の加算額

68歳以上の方:990,750円+子の加算額

・障害者等級2級の場合

67歳以下の方:795,000円+子の加算額

68歳以上の方:792,600円+子の加算額

では、問題を見てみましょう。

選択肢1. 1.25倍

67歳以下の方で、「子のいない障害基礎年金支給額」を例にします。

障害者等級1級:993,750円

障害者等級2級:795,000円

795,000円x1.25倍=993,750円となりますので、この選択肢が正しいです。

選択肢2. 1.50倍

67歳以下の方で、「子のいない障害基礎年金支給額」を例にします。

障害者等級1級:993,750円

障害者等級2級:795,000円

795,000円x1.25倍=993,750円となりますので、この選択肢は誤りです。

選択肢3. 1.75倍

67歳以下の方で、「子のいない障害基礎年金支給額」を例にします。

障害者等級1級:993,750円

障害者等級2級:795,000円

795,000円x1.25倍=993,750円となりますので、この選択肢は誤りです。

まとめ

子がいる場合の加算金額は、以下のとおりですので覚えておきましょう。

【子の加算金額】

・2人まで:1人につき228,700円

・3人目以降:1人につき76,200円

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