FP3級の過去問
2023年9月
学科 問34
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問題
FP3級試験 2023年9月 学科 問34 (訂正依頼・報告はこちら)
子のいない障害等級1級に該当する者に支給される障害基礎年金の額は、子のいない障害等級2級に該当する者に支給される障害基礎年金の額の( )に相当する額である。
- 1.25倍
- 1.50倍
- 1.75倍
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この過去問の解説 (3件)
01
障害基礎年金の年金額は、
1級:777,800円×1.25倍+子の加算額
2級:777,800円×+子の加算額
となります。
子の加算額は、
第1,2子:228,700円
第3子以降:76,200円
となっています。
適切な選択肢です。
不適切な選択肢です。
不適切な選択肢です。
障害厚生年金も1級は2級の報酬比例部分の1.25倍
支給されます。(障害厚生年金は3級まである)
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02
障害者基礎年金の支給額は、障害等級に応じて段階的に増加します。通常、障害等級が高いほど支給額が多くなりますが、具体的な増加率は法律や基準によって定められています。1級と2級の間での増加率は1.25倍となっています。このため、子のいない障害等級1級に該当する者に支給される障害基礎年金の額は、子のいない障害等級2級に該当する者に支給される障害基礎年金の額の1.25倍になります。
正解です。
本問においては不正解となります。
本問においては不正解となります。
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03
令和5年4月分からの障害基礎年金支給額は以下のとおりです。
・障害者等級1級の場合
67歳以下の方:993,750円+子の加算額
68歳以上の方:990,750円+子の加算額
・障害者等級2級の場合
67歳以下の方:795,000円+子の加算額
68歳以上の方:792,600円+子の加算額
では、問題を見てみましょう。
67歳以下の方で、「子のいない障害基礎年金支給額」を例にします。
障害者等級1級:993,750円
障害者等級2級:795,000円
795,000円x1.25倍=993,750円となりますので、この選択肢が正しいです。
67歳以下の方で、「子のいない障害基礎年金支給額」を例にします。
障害者等級1級:993,750円
障害者等級2級:795,000円
795,000円x1.25倍=993,750円となりますので、この選択肢は誤りです。
67歳以下の方で、「子のいない障害基礎年金支給額」を例にします。
障害者等級1級:993,750円
障害者等級2級:795,000円
795,000円x1.25倍=993,750円となりますので、この選択肢は誤りです。
子がいる場合の加算金額は、以下のとおりですので覚えておきましょう。
【子の加算金額】
・2人まで:1人につき228,700円
・3人目以降:1人につき76,200円
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