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FP3級の過去問 2023年9月 学科 問32

問題

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全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に支給される傷病手当金の額は、原則として、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した( ① )の各月の標準報酬月額の平均額を30で除した額に、( ② )を乗じた額である。
   1 .
①6カ月間  ②3分の2
   2 .
①12カ月間  ②3分の2
   3 .
①12カ月間  ②4分の3
( FP3級試験 2023年9月 学科 問32 )
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この過去問の解説 (3件)

4

傷病手当金は病気・ケガを理由に会社を

連続3日以上続けて休んだ場合に4日目から

最長16ヵ月間支給されます。

傷病手当金の1日当たりの支給額は、

支給開始日以前12か月間の標準報酬月額の平均額を

30で除した額に2/3を乗じた金額になります。

選択肢1. ①6カ月間  ②3分の2

不適切な選択肢です。

選択肢2. ①12カ月間  ②3分の2

適切な選択肢です。

選択肢3. ①12カ月間  ②4分の3

不適切な選択肢です。

まとめ

傷病手当金は通算して1年6ヵ月支給されますので、

一度復帰しその後同じ病気で再度休んでも

1年6ヵ月経過していなければ、再び支給されます。

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全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に支給される傷病手当金の額は、原則として、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12カ月間の各月の標準報酬月額の平均額を30で除した額に、3分の2を乗じた額となります。

それでは、確認していきましょう。

選択肢1. ①6カ月間  ②3分の2

この選択肢は誤りです。

選択肢2. ①12カ月間  ②3分の2

この選択肢が正しいです。

選択肢3. ①12カ月間  ②4分の3

この選択肢は誤りです。

まとめ

傷病手当金は、業務外の病気やけがで、会社を連続して3日間以上休んだ場合に、最初の3日間を除き4日目から支給されます。支給期間は支給を開始した日から通算で1年6カ月です。

0

傷病手当金は、被保険者の標準報酬月額(被保険者の前年の収入に基づく月平均収入)に基づいて計算されます。その計算式は次のようになります

傷病手当金の日額 = (支給開始日以前の継続した12か月の各月の標準報酬月額の平均額 ÷ 30) × 2/3

以上を踏まえ、各選択肢を確認していきます。

選択肢1. ①6カ月間  ②3分の2

①の6か月間という期間が間違いです。

よって不正解となります。

選択肢2. ①12カ月間  ②3分の2

正解です。

傷病手当金の計算式の通りです。

選択肢3. ①12カ月間  ②4分の3

②の4分の3という数字が間違っています。

よって不正解となります。

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