問題
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医療保険等に付加される先進医療特約では、( )時点において厚生労働大臣により定められている先進医療が給付の対象となる。
1 .
申込日
2 .
責任開始日
3 .
療養を受けた日
( FP3級試験 2023年9月 学科 問40 )
医療保険等の先進医療特約は、先進医療にて療養を受けた場合に給付されますが、療養を受けた日時点で先進医療として認められていなければいけません。
では、問題を見てみましょう。
先進医療特約では、療養を受けた日時点において厚生労働大臣により定められている先進医療が給付の対象となります。この選択肢は誤りです。
先進医療特約では、療養を受けた日時点において厚生労働大臣により定められている先進医療が給付の対象となります。この選択肢は誤りです。
先進医療特約では、療養を受けた日時点において厚生労働大臣により定められている先進医療が給付の対象となります。この選択肢が正しいです。
先進医療の技術料は、公的医療保険の対象外です。
医療保険等に先進医療特約が付加されていない場合や公的医療保険のみの場合は、全額自己負担となりますので覚えておきましょう。
先進医療特約は療養時点において、
公的医療保険対象外の先進医療技術のうち
厚生労働大臣の定める先進医療を受けた時に
支払われるものです。
不適切な選択肢です。
不適切な選択肢です。
適切な選択肢です。
先進医療特約などの特約は
単独では契約できず、主契約に付加して契約します。
そのため主契約を解約すると特約も解約されます。
先進医療特約では、療養を受けた日時点において厚生労働大臣により定められている先進医療が給付の対象となります。以上を踏まえ、各選択肢を確認していきます。
先進医療の給付対象となるのは、申込日時点において厚生労働大臣により定められている先進医療ではありません。
よって不正解となります。
先進医療の給付対象となるのは、責任開始日時点において厚生労働大臣により定められている先進医療ではありません。
よって不正解となります。
正解です。
冒頭の解説の通りとなります。