問題
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所得税において、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が( ① )以上( ② )未満である者は、特定扶養親族に該当する。
1 .
①16歳 ②19歳
2 .
①18歳 ②22歳
3 .
①19歳 ②23歳
( FP3級試験 2023年9月 学科 問49 )