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FP3級の過去問 2023年9月 学科 問49

問題

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所得税において、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が( ① )以上( ② )未満である者は、特定扶養親族に該当する。
   1 .
①16歳  ②19歳
   2 .
①18歳  ②22歳
   3 .
①19歳  ②23歳
( FP3級試験 2023年9月 学科 問49 )
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この過去問の解説 (3件)

2

控除対象扶養親族のうち、特定扶養親族に関する問いです。

特定扶養親族とは、その年の12月31日時点の年齢が19歳以上23歳未満である者を指します。

以上を踏まえ、各選択肢を確認していきます。

選択肢1. ①16歳  ②19歳

冒頭の説明文と一致しません。

よって不正解となります。

選択肢2. ①18歳  ②22歳

冒頭の説明文と一致しません。

よって不正解となります。

選択肢3. ①19歳  ②23歳

正解です。

冒頭の説明文と一致します。

付箋メモを残すことが出来ます。
0

控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が19歳以上23歳未満の人が特定扶養親族に該当します。では、問題をみてみましょう。

選択肢1. ①16歳  ②19歳

この選択肢は誤りです。

選択肢2. ①18歳  ②22歳

この選択肢は誤りです。

選択肢3. ①19歳  ②23歳

この選択肢が正しいです。

まとめ

特定扶養親族の所得税控除額は63万円です。

0

特定扶養控除の対象年齢は、その年の

12/31時点で19歳以上23歳未満です。

控除額は63万円になります。

選択肢1. ①16歳  ②19歳

不適切な選択肢です。

選択肢2. ①18歳  ②22歳

不適切な選択肢です。

選択肢3. ①19歳  ②23歳

適切な選択肢です。

まとめ

扶養親族の条件として、

・納税者本人と生計を一にする親族(配偶者以外)

・合計所得金額が48万円以下

あります。

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