FP3級の過去問
2023年9月
学科 問50
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問題
FP3級試験 2023年9月 学科 問50 (訂正依頼・報告はこちら)
その年の1月16日以後新たに事業所得を生ずべき業務を開始した納税者が、その年分から所得税の青色申告の承認を受けようとする場合、原則として、その業務を開始した日から( )以内に、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
青色申告とは複式簿記に基づき取引を帳簿に記録し所得税を計算して申告することをいいます。
申告期限は、以下の通りです。
・申告しようとする年の3/15まで
・1/16以降に開業した場合は開業日から2か月以内
適切な選択肢です。
青色申告ができる所得に不動産所得、事業所得、山林所得があります。
控除額は65※万円(55万円)または10万円です。
※e-Taxによる申告(電子申告)の場合
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02
青色申告をする場合の手続き等についての確認です。
その年の1月16日以後新たに事業所得を生ずべき業務を開始した納税者が、その年分から所得税の青色申告の承認を受けようとする場合、原則として、その業務を開始した日から2か月以内に、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
以上を踏まえ、各選択肢を確認していきます。
正解です。
冒頭の説明文と一致します。
青色申告承認申請書の提出は2か月以内です。
よって不正解となります。
青色申告承認申請書の提出は2か月以内です。
よって不正解となります。
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03
青色申告制度の問題です。
その年の1月16日以後新たに事業所得を生ずべき業務を開始した納税者が、その年分から所得税の青色申告の承認を受けようとする場合、原則として、その業務を開始した日から2カ月以内に、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出が必要です。
それでは、確認していきましょう。
この選択肢が正しいです。
この選択肢は誤りです。
この選択肢は誤りです。
青色申告可能な所得は、不動産所得、事業所得、山林所得になります。
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