FP3級の過去問
2023年9月
学科 問51
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問題
FP3級試験 2023年9月 学科 問51 (訂正依頼・報告はこちら)
相続税路線価は、相続税や( ① )を算定する際の土地等の評価額の基準となる価格であり、地価公示法による公示価格の( ② )を価格水準の目安として設定される。
- ①贈与税 ②70%
- ①贈与税 ②80%
- ①固定資産税 ②80%
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この過去問の解説 (3件)
01
相続税路線価とは相続税や贈与税の
計算の基礎となる価格です。
公示価格に対して80%の評価割合になっています。
不適切な選択肢です。
適切な選択肢です。
不適切な選択肢です。
固定資産税の計算の基礎となるのは、
固定資産税評価額であり、
公示価格に対して70%の評価割合になっています。
土地の価格には、実勢価格の他に
以下の4つの価格があります。
・公示価格
・基準値標準価格
・固定資産税評価額
・相続税評価額(路線価)
公示価格に対する評価割合と決定機関は
以下のようになります。
・公示価格:100%、国土交通省
・基準値標準価格:100%、都道府県
・固定資産税評価額:70%、市町村
・相続税評価額(路線価):80%、国税庁
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02
相続税路線価は、相続税や贈与税を算定する際の土地等の評価額の基準となる価格であり、地価公示法による公示価格の80%を価格水準の目安として設定されています。それでは、確認していきましょう。
この選択肢は誤りです。
この選択肢が正しいです。
この選択肢は誤りです。
相続税路線価は国税庁から毎年7月に公表されています。
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03
相続税路線価は、相続税や「贈与税」を算定する際の土地等の評価額の基準となる価格であり、地価公示法による公示価格の「80%」を価格水準の目安として設定されます。
以上を踏まえた上で、各選択肢を確認していきます。
②の70%が適当ではありません。
よって不正解です。
正解です。
冒頭の説明文の通りです。
①の固定資産税が適当ではありません。
よって不正解です。
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