FP3級の過去問
2023年9月
学科 問48
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問題
FP3級試験 2023年9月 学科 問48 (訂正依頼・報告はこちら)
所得税において、所定の要件を満たす子を有し、現に婚姻をしていない者がひとり親控除の適用を受けるためには、納税者本人の合計所得金額が( )以下でなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
ひとり親控除は人的控除の一つで
35万円控除されます。
その条件は、
・合計所得金額500万円以下
・現在婚姻していない
・総所得金額の合計額48万円以下の子がいる
となります。
不適切な選択肢です。
不適切な選択肢です。
適切な選択肢です。
ひとり親控除に似たものに『寡婦控除』があります。
寡婦控除の控除額は27万円であり、条件は
・合計所得金額500万円以下
・夫と死別後再婚していない※
・夫と離婚後再婚せず、扶養親族がいる※
※はどちらかに該当すればOK
となります。
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02
問題文は、ひとり親控除についての説明文です。
ひとり親控除とは、納税者本人の合計所得金額が500万円以下の者に対して適用されます。
以上を踏まえ、各選択肢を確認していきます。
不正解です。
冒頭の説明文と一致しません。
不正解です。
冒頭の説明文と一致しません。
正解です。
冒頭の説明文と一致します。
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03
ひとり親控除の適用を受けるためには、納税者本人の合計所得金額が500万円以下でなければいけません。では、問題を見てみましょう。
この選択肢は誤りです。
この選択肢は誤りです。
ひとり親控除の適用を受けるためには、納税者本人の合計所得金額が500万円以下でなければいけません。この選択肢が正しいです。
ひとり親控除は、令和2年分の所得税から適用となっています。
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