FP3級の過去問
2023年9月
学科 問48

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問題

FP3級試験 2023年9月 学科 問48 (訂正依頼・報告はこちら)

所得税において、所定の要件を満たす子を有し、現に婚姻をしていない者がひとり親控除の適用を受けるためには、納税者本人の合計所得金額が(   )以下でなければならない。
  • 200万円
  • 350万円
  • 500万円

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この過去問の解説 (3件)

01

ひとり親控除は人的控除の一つで

35万円控除されます。

その条件は、

・合計所得金額500万円以下

・現在婚姻していない

・総所得金額の合計額48万円以下の子がいる

となります。

選択肢1. 200万円

不適切な選択肢です。

選択肢2. 350万円

不適切な選択肢です。

選択肢3. 500万円

適切な選択肢です。

まとめ

ひとり親控除に似たものに『寡婦控除』があります。

寡婦控除の控除額は27万円であり、条件は

・合計所得金額500万円以下

・夫と死別後再婚していない

・夫と離婚後再婚せず、扶養親族がいる

※はどちらかに該当すればOK

となります。

参考になった数10

02

ひとり親控除の適用を受けるためには、納税者本人の合計所得金額が500万円以下でなければいけません。では、問題を見てみましょう。

選択肢1. 200万円

この選択肢は誤りです。

選択肢2. 350万円

この選択肢は誤りです。

選択肢3. 500万円

ひとり親控除の適用を受けるためには、納税者本人の合計所得金額が500万円以下でなければいけません。この選択肢が正しいです。

まとめ

ひとり親控除は、令和2年分の所得税から適用となっています。

参考になった数3

03

問題文は、ひとり親控除についての説明文です。

ひとり親控除とは、納税者本人の合計所得金額が500万円以下の者に対して適用されます。

以上を踏まえ、各選択肢を確認していきます。

選択肢1. 200万円

不正解です。

冒頭の説明文と一致しません。

選択肢2. 350万円

不正解です。

冒頭の説明文と一致しません。

選択肢3. 500万円

正解です。

冒頭の説明文と一致します。

参考になった数2