FP3級の過去問
2023年9月
学科 問47

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問題

FP3級試験 2023年9月 学科 問47 (訂正依頼・報告はこちら)

所得税において、ふるさと納税の謝礼として地方公共団体から受ける返礼品に係る経済的利益は、(   )として総合課税の対象となる。
  • 一時所得
  • 配当所得
  • 雑所得

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この過去問の解説 (3件)

01

ふるさと納税の返礼品にかかる利益は

一時所得の対象となります。

選択肢1. 一時所得

適切な選択肢です。

選択肢2. 配当所得

不適切な選択肢です。

選択肢3. 雑所得

不適切な選択肢です。

まとめ

その他の一時所得として、

・懸賞、クイズなどの賞金

・競馬、競輪などの払戻金

などがあります。

参考になった数8

02

ふるさと納税と、様々な所得との関係を確認していきます。

選択肢1. 一時所得

正解です。

ふるさと納税の謝礼として受ける返礼品は、一時所得として課税対象となります。

ただ、一定額以下(年間寄付額が150万円以下)であれば、特別控除があるため実際には課税されません。

選択肢2. 配当所得

配当所得は株式などの投資から得られる利益を指します。

ふるさと納税による返礼品は寄付に対する謝礼として得られたものであり、配当所得とは異なります。よって不正解となります。

選択肢3. 雑所得

雑所得とは、給与所得や配当所得等のいずれにも当てはまらない所得のことを指します。

ふるさと納税の返礼品は一時所得に当てはまるため、本問においては不正解となります。

参考になった数6

03

ふるさと納税の所得区分についての問題です。

では、確認していきましょう。

選択肢1. 一時所得

ふるさと納税の返礼品は一時所得の扱いになります。

この選択肢が正しいです。

選択肢2. 配当所得

配当所得は株主から受け取る利益の配当などが該当します。

この選択肢は誤りです。

選択肢3. 雑所得

雑所得は副業収入や公的年金などが該当します。

この選択肢は誤りです。

まとめ

ふるさと納税を行った場合、寄付金の一部が、所得税と住民税から控除されるしくみとなっています。控除を受けるには、確定申告が必要です。

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