FP3級の過去問
2023年9月
学科 問59

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問題

FP3級試験 2023年9月 学科 問59 (訂正依頼・報告はこちら)

「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた場合、配偶者の相続税の課税価格が、相続税の課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額または(   )のいずれか多い金額までであれば、原則として、配偶者が納付すべき相続税額は算出されない。

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この過去問の解説 (3件)

01

配偶者に対する相続税額の軽減は、

配偶者が取得した財産が

1億6,000万

・配偶者の法定相続分

のうちいずれか多い金額までは

相続税がかからないものです。

選択肢1. 1億2,000万円

不適切な選択肢です。

選択肢2. 1億6,000万円

適切な選択肢です。

選択肢3. 1億8,000万円

不適切な選択肢です。

まとめ

この適用を受けるときは納付税額が0円でも

申告しなければなりません。

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02

「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた場合、配偶者の相続税の課税価格が、相続税の課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額または1億6,000万円のいずれか多い金額までであれば、原則として、配偶者が納付すべき相続税額は算出されません。

以上を踏まえ、各選択肢を確認していきます。

選択肢1. 1億2,000万円

冒頭の説明文と異なります。

よって不正解となります。

選択肢2. 1億6,000万円

正解です。

冒頭の説明文の通りです。

選択肢3. 1億8,000万円

冒頭の説明文と異なります。

よって不正解となります。

参考になった数2

03

「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた場合、配偶者の相続税の課税価格が、相続税の課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額または1億6,000万円のいずれか多い金額までであれば、原則として、配偶者が納付すべき相続税額は算出されません。

では、確認していきましょう。

選択肢1. 1億2,000万円

この選択肢は誤りです。

選択肢2. 1億6,000万円

この選択肢が正しいです。

選択肢3. 1億8,000万円

この選択肢は誤りです。

まとめ

原則、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用要件として、相続税の申告期限までに遺産分割されていることが必要です。

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