FP3級の過去問
2023年9月
学科 問60
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問題
FP3級試験 2023年9月 学科 問60 (訂正依頼・報告はこちら)
貸家建付地の相続税評価額は、( )の算式により算出される。
- 自用地としての価額×(1-借地権割合)
- 自用地としての価額×(1-借家権割合×賃貸割合)
- 自用地としての価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
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この過去問の解説 (3件)
01
貸家建付地とは、
自宅の宅地にアパートなどを建て
他人に貸している場合の宅地のことです。
その評価の計算式は、
自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)になります。
不適切な選択肢です。
貸宅地の評価法になります。
不適切な選択肢です。
適切な選択肢です。
その他の宅地の評価として、
・自用地:路線価×奥行価格補正率×地積
・借地権:自用地評価額×借地権割合
・貸宅地:自用地評価額×(1-借地権割合)
となります。
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02
貸家建付地の相続税評価額は{自用地としての価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)}の算式により算出されます。
以上を踏まえ、各選択肢を確認していきます。
冒頭の説明文と異なります。
よって不正解となります。
冒頭の説明文と異なります。
よって不正解となります。
正解です。
冒頭の説明文と一致します。
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03
貸家建付地の相続税評価額計算は以下のとおりです。
自用地としての価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
では確認していきましょう。
この選択肢は誤りです。
この選択肢は誤りです。
この選択肢が正しいです。
一例として、自分の土地に賃貸アパートを建てて他人に貸している場合、その土地を「貸家建付地」といいます。
相続税評価額計算においては、「貸家建付地」の他に、「借地権」や「貸宅地」についても、一緒に覚えておきましょう。
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