FP3級の過去問
2023年9月
学科 問60

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP3級試験 2023年9月 学科 問60 (訂正依頼・報告はこちら)

貸家建付地の相続税評価額は、(   )の算式により算出される。
  • 自用地としての価額×(1-借地権割合)
  • 自用地としての価額×(1-借家権割合×賃貸割合)
  • 自用地としての価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

貸家建付地とは、

自宅の宅地にアパートなどを建て

他人に貸している場合の宅地のことです。

その評価の計算式は、

自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)になります。

選択肢1. 自用地としての価額×(1-借地権割合)

不適切な選択肢です。

貸宅地の評価法になります。

選択肢2. 自用地としての価額×(1-借家権割合×賃貸割合)

不適切な選択肢です。

選択肢3. 自用地としての価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

適切な選択肢です。

まとめ

その他の宅地の評価として、

・自用地:路線価×奥行価格補正率×地積

・借地権:自用地評価額×借地権割合

・貸宅地:自用地評価額×(1-借地権割合)

となります。

参考になった数9

02

貸家建付地の相続税評価額は{自用地としての価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)}の算式により算出されます。

以上を踏まえ、各選択肢を確認していきます。

選択肢1. 自用地としての価額×(1-借地権割合)

冒頭の説明文と異なります。

よって不正解となります。

選択肢2. 自用地としての価額×(1-借家権割合×賃貸割合)

冒頭の説明文と異なります。

よって不正解となります。

選択肢3. 自用地としての価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

正解です。

冒頭の説明文と一致します。

参考になった数3

03

貸家建付地の相続税評価額計算は以下のとおりです。

自用地としての価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

では確認していきましょう。

選択肢1. 自用地としての価額×(1-借地権割合)

この選択肢は誤りです。

選択肢2. 自用地としての価額×(1-借家権割合×賃貸割合)

この選択肢は誤りです。

選択肢3. 自用地としての価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

この選択肢が正しいです。

まとめ

一例として、自分の土地に賃貸アパートを建てて他人に貸している場合、その土地を「貸家建付地」といいます。

相続税評価額計算においては、「貸家建付地」の他に、「借地権」や「貸宅地」についても、一緒に覚えておきましょう。

参考になった数2