FP3級の過去問
2024年1月
学科 問16
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP3級試験 2024年1月 学科 問16 (訂正依頼・報告はこちら)
所得税における一時所得に係る総収入金額が400万円で、その収入を得るために支出した金額が200万円である場合、一時所得の金額のうち総所得金額に算入される金額は、75万円である。
- 適
- 不適
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
「一時所得」には、一時的な所得(生命保険の満期保険金、懸賞の賞金、競輪・競馬の払戻金など)が分類されます。
ただし、宝くじの当せん金、入院給付金、慰謝料、損害賠償金等は非課税です。
【一時所得の金額】
総収入金額から支出した金額を控除し、その残額から「50万円の特別控除額」を控除して算出します。
(計算式)
一時所得の金額=総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額50万
【総所得金額に算入される金額】
一時所得の課税方法は総合課税です。
「総所得金額に算入される金額」は、一時所得の金額の「2分の1」の額になります。
一時所得のうち総所得金額に算入する金額
=(総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額50万円)×1/2
設問の場合、総所得金額に算入される一時所得の金額を問われているため
(400万円-200万円-50万円)×1/2=75万円 となります。
「適」が正解です。
一時所得の問題では、「一時所得の金額」と「一時所得のうち総所得金額に算入される金額」を間違えやすいので、問題文をよく確認するようにしましょう。
参考になった数28
この解説の修正を提案する
02
ポイントとしては、一時所得に関する2つの式を理解している必要があります。
この式さえ理解していれば問題を解くことができますが、理解していなければ正解に導くことはできません。
正解です。
総所得金額に参入される金額は、「一時所得の金額×1/2」で求められます。
この式に当てはめれば一時所得は150万円だということがわかります。
一方、一時所得の金額を求める式がもう一つあります。
「一時所得にかかる総収入金額ー収入を得るために支出した金額ー特別控除額(最高50万円)」
この式に問題文中の情報を当てはめると
400万円ー200円ー50万円=150万円
となるため、問題文は「適」となります。
誤りです。
この問題では2つの一時所得に関する式が必須になりますが、計算ミスも注意しましょう。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
03
所得税における一時所得計算の問題です。
一時所得の算出から、総所得金額参入までの手順を確認していきましょう。
<一時所得計算>
総収入金額-収入を得る為の支出-特別控除額(50万円)
400万円-200万円-50万円=150万円
一時所得:150万円
<総所得金額に参入される金額>
上記で算出した一時所得の2分の1の金額が参入される金額です。
150万円✕1/2=75万円
正しいです。
誤りです。
この問題文は適です。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
前の問題(問15)へ
2024年1月問題一覧
次の問題(問17)へ