FP3級の過去問
2024年1月
学科 問16

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問題

FP3級試験 2024年1月 学科 問16 (訂正依頼・報告はこちら)

所得税における一時所得に係る総収入金額が400万円で、その収入を得るために支出した金額が200万円である場合、一時所得の金額のうち総所得金額に算入される金額は、75万円である。
  • 不適

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この過去問の解説 (3件)

01

一時所得」には、一時的な所得(生命保険の満期保険金、懸賞の賞金、競輪・競馬の払戻金など)が分類されます。

ただし、宝くじの当せん金、入院給付金、慰謝料、損害賠償金等は非課税です。

 

一時所得の金額

総収入金額から支出した金額を控除し、その残額から「50万円の特別控除額」を控除して算出します。

(計算式)

一時所得の金額=総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額50万

 

総所得金額に算入される金額

一時所得の課税方法は総合課税です。

「総所得金額に算入される金額」は、一時所得の金額の「2分の1」の額になります

 

一時所得のうち総所得金額に算入する金額

=(総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額50万円)×1/2

 

設問の場合、総所得金額に算入される一時所得の金額を問われているため

(400万円-200万円-50万円)×1/2=75万円  となります。

まとめ

「適」が正解です。

一時所得の問題では、「一時所得の金額」と「一時所得のうち総所得金額に算入される金額」を間違えやすいので、問題文をよく確認するようにしましょう。

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02

ポイントとしては、一時所得に関する2つの式を理解している必要があります。

この式さえ理解していれば問題を解くことができますが、理解していなければ正解に導くことはできません。

選択肢1. 適

正解です。

総所得金額に参入される金額は、「一時所得の金額×1/2」で求められます。

この式に当てはめれば一時所得は150万円だということがわかります。

一方、一時所得の金額を求める式がもう一つあります。

「一時所得にかかる総収入金額ー収入を得るために支出した金額ー特別控除額(最高50万円)」

この式に問題文中の情報を当てはめると

400万円ー200円ー50万円=150万円

となるため、問題文は「適」となります。

選択肢2. 不適

誤りです。

まとめ

この問題では2つの一時所得に関する式が必須になりますが、計算ミスも注意しましょう。

参考になった数6

03

所得税における一時所得計算の問題です。

一時所得の算出から、総所得金額参入までの手順を確認していきましょう。

 

<一時所得計算>

総収入金額-収入を得る為の支出-特別控除額(50万円)

 

400万円-200万円-50万円=150万円

 

一時所得:150万円

 

<総所得金額に参入される金額>

上記で算出した一時所得の2分の1の金額が参入される金額です。

 

150万円✕1/2=75万円

選択肢1. 適

正しいです。

選択肢2. 不適

誤りです。

まとめ

この問題文は適です。

参考になった数5