FP3級の過去問
2024年1月
学科 問17

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問題

FP3級試験 2024年1月 学科 問17 (訂正依頼・報告はこちら)

個人が賃貸アパートの敷地および建物を売却したことにより生じた所得は、不動産所得となる。

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この過去問の解説 (3件)

01

土地・建物の売買による所得は「譲渡所得」に分類されます。

 

土地・建物の譲渡所得は以下の計算式で求められます。

譲渡所得=総収入金額-(取得費+譲渡費用)

 

(参考)

「不動産所得」には、土地・建物等の不動産の貸付け、アパートの賃貸料などが分類されます。

まとめ

「不適」が正解です。

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02

所得税に関する問題です。

個人が土地や建物を売却して得た所得は、譲渡所得の扱いになります。その他、株式の譲渡やゴルフ会員権の譲渡をした場合も、その所得は譲渡所得です。

 

なお、土地建物の譲渡に対する課税方法は分離課税となります。

 

参考までに、土地建物を貸付けて得た所得は不動産所得になりますので、間違えないようにしましょう。

選択肢1. 適

誤りです。

選択肢2. 不適

正しいです。

まとめ

この問題文は不適です。

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03

ポイントとしては、10種類の所得について理解しているかになります。

特に、不動産所得は譲渡所得と間違えやすいです。

しっかりと問題文を読んで回答しましょう。

 

選択肢1. 適

誤りです。

選択肢2. 不適

正解です。

一見、不動産所得のように思えますが、不動産を売却して得た場合、譲渡所得に分類されます。

不動産所得は、賃料収入など、不動産を貸し付けることにより得られる所得のことです。

まとめ

ちなみに、不動産に関連する収入を得る場合も議場所得や雑所得になるには条件があります。

このように、不動産所得は曖昧なところがあるのでしっかり理解して覚えましょう。

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