FP3級の過去問
2024年1月
学科 問17
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問題
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あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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この過去問の解説 (3件)
01
土地・建物の売買による所得は「譲渡所得」に分類されます。
土地・建物の譲渡所得は以下の計算式で求められます。
譲渡所得=総収入金額-(取得費+譲渡費用)
(参考)
「不動産所得」には、土地・建物等の不動産の貸付け、アパートの賃貸料などが分類されます。
「不適」が正解です。
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02
所得税に関する問題です。
個人が土地や建物を売却して得た所得は、譲渡所得の扱いになります。その他、株式の譲渡やゴルフ会員権の譲渡をした場合も、その所得は譲渡所得です。
なお、土地建物の譲渡に対する課税方法は分離課税となります。
参考までに、土地建物を貸付けて得た所得は不動産所得になりますので、間違えないようにしましょう。
誤りです。
正しいです。
この問題文は不適です。
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03
ポイントとしては、10種類の所得について理解しているかになります。
特に、不動産所得は譲渡所得と間違えやすいです。
しっかりと問題文を読んで回答しましょう。
誤りです。
正解です。
一見、不動産所得のように思えますが、不動産を売却して得た場合、譲渡所得に分類されます。
不動産所得は、賃料収入など、不動産を貸し付けることにより得られる所得のことです。
ちなみに、不動産に関連する収入を得る場合も議場所得や雑所得になるには条件があります。
このように、不動産所得は曖昧なところがあるのでしっかり理解して覚えましょう。
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