FP3級の過去問
2024年1月
学科 問18
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
正解!素晴らしいです
残念...
MENU
あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
「医療費控除」は、その年の1月1日から12月31日までに、納税者本人または同一生計の親族が、一定額以上の医療費を支払った場合に適用できます。
所得制限はありません。
医療費控除を受けるためには、確定申告が必要です。
控除額の計算式は、以下のとおりです。
控除額=(支出した医療費の額-保険金等で補填される金額)-10万円
(総所得金額が200万円未満の場合は「総所得金額×5%」)
限度額は「200万円」で、それ以上は控除できません。
「不適」が正解です。
参考になった数20
この解説の修正を提案する
02
納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えていても、医療費控除は適用されます。
問題文は不適です。
なお、所得税において、納税者の合計所得が1,000万円を超えると適用を受けられないのは「配偶者控除」と「配偶者特別控除」になりますので、覚えておきましょう。
<参考:医療費控除の適用要件>
・支払った医療費は、その年の1年間に支払ったものであること
・支払った医療費は、納税者または配偶者や親族のためであること
(納税者と生計を一にしている配偶者や親族)
誤りです。
正しいです。
この問題文は不適です。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
03
ポイントとしては、医療費控除の仕組みについて理解しているかです。
医療費控除にはさまざまな条件がありますが、理解していないと解けない問題です。
誤りです。
正解です。
納税者の合計総所得金額に関係なく、医療費控除の適用を受けることができます。
ただ、1年間の医療費が10万円を超えないと控除を受けられず、控除費用も最高200万円となっています。
医療費控除は、納税者自身とその家族のために支払った医療費に関する控除制度です。
他にも条件がありますので、それぞれについて理解しておくと少し難しい問題も解けるでしょう。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
前の問題(問17)へ
2024年1月問題一覧
次の問題(問19)へ