FP3級の過去問
2024年1月
学科 問19
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP3級試験 2024年1月 学科 問19 (訂正依頼・報告はこちら)
所得税において、その年の12月31日時点の年齢が16歳未満である扶養親族は、扶養控除の対象となる控除対象扶養親族に該当しない。
- 適
- 不適
正解!素晴らしいです
残念...
MENU
あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
FP3級試験 2024年1月 学科 問19 (訂正依頼・報告はこちら)
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
ポイントとしては、扶養控除の条件について理解しているかになります。
正解です。
誤りです。
16歳以上でそのほか3つの条件の元でなければ扶養控除の対象になりません。
扶養控除の対象は16歳以上だけでなく
・納税者と生計を一にしている配偶者の親族であること
・合計所得金額が48万円以下であること
・青色専業専従者としてその年に給与の支払いを受けていないこと、または白色事業専従者でないこと
全てに当てはまらなければいけません。
これらも含めてしっかりと理解して覚えておきましょう。
参考になった数18
この解説の修正を提案する
02
「扶養控除」は、その年の12月31日時点で、以下の要件に該当する人に適用されます。
・16歳以上
・年間の合計所得が48万円以下
・配偶者以外の、納税者と生計を一にする親族(扶養親族)
控除額は
一般の扶養親族(16歳以上)が38万円です。
ただし
特定扶養親族(19歳以上23歳未満)は、63万円
老人扶養親族(70歳以上)は48万円(同居老親等に該当する場合は58万円)
です。
「適」が正解です。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
03
控除対象扶養親族とは、扶養親族の中で、その年の12月31日時点の年齢が16歳以上の人を言います。納税者に控除対象扶養親族がいる場合、扶養控除として、納税者の所得から38万円が控除されます。
参考までに、控除対象扶養親族のうち19歳以上23歳未満の人を「特定扶養親族」と言います。併せて覚えておきましょう。(控除額は63万円)
正しいです。
誤りです。
この問題文は適です。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
前の問題(問18)へ
2024年1月問題一覧
次の問題(問20)へ