FP3級の過去問
2024年1月
学科 問19

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問題

FP3級試験 2024年1月 学科 問19 (訂正依頼・報告はこちら)

所得税において、その年の12月31日時点の年齢が16歳未満である扶養親族は、扶養控除の対象となる控除対象扶養親族に該当しない。

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この過去問の解説 (3件)

01

ポイントとしては、扶養控除の条件について理解しているかになります。

 

選択肢1. 適

正解です。

選択肢2. 不適

誤りです。

16歳以上でそのほか3つの条件の元でなければ扶養控除の対象になりません。

 

まとめ

扶養控除の対象は16歳以上だけでなく

・納税者と生計を一にしている配偶者の親族であること

・合計所得金額が48万円以下であること

・青色専業専従者としてその年に給与の支払いを受けていないこと、または白色事業専従者でないこと

全てに当てはまらなければいけません。

これらも含めてしっかりと理解して覚えておきましょう。

参考になった数5

02

扶養控除」は、その年の12月31日時点で、以下の要件に該当する人に適用されます。

16歳以上

・年間の合計所得が48万円以下

・配偶者以外の、納税者と生計を一にする親族(扶養親族)

 

控除額は

一般の扶養親族(16歳以上)が38万円です。

 

ただし

特定扶養親族(19歳以上23歳未満)は、63万円

老人扶養親族(70歳以上)は48万円(同居老親等に該当する場合は58万円

です。

まとめ

「適」が正解です。

参考になった数1

03

控除対象扶養親族とは、扶養親族の中で、その年の12月31日時点の年齢が16歳以上の人を言います。納税者に控除対象扶養親族がいる場合、扶養控除として、納税者の所得から38万円が控除されます。

 

参考までに、控除対象扶養親族のうち19歳以上23歳未満の人を「特定扶養親族」と言います。併せて覚えておきましょう。(控除額は63万円)

選択肢1. 適

正しいです。

選択肢2. 不適

誤りです。

まとめ

この問題文は適です。

参考になった数1