FP3級の過去問
2024年1月
学科 問19
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問題
FP3級試験 2024年1月 学科 問19 (訂正依頼・報告はこちら)
所得税において、その年の12月31日時点の年齢が16歳未満である扶養親族は、扶養控除の対象となる控除対象扶養親族に該当しない。
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あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
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クレーン・デリック運転士
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大学入学共通テスト(世界史)
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FP3級試験 2024年1月 学科 問19 (訂正依頼・報告はこちら)
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この過去問の解説 (3件)
01
ポイントとしては、扶養控除の条件について理解しているかになります。
正解です。
誤りです。
16歳以上でそのほか3つの条件の元でなければ扶養控除の対象になりません。
扶養控除の対象は16歳以上だけでなく
・納税者と生計を一にしている配偶者の親族であること
・合計所得金額が48万円以下であること
・青色専業専従者としてその年に給与の支払いを受けていないこと、または白色事業専従者でないこと
全てに当てはまらなければいけません。
これらも含めてしっかりと理解して覚えておきましょう。
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02
「扶養控除」は、その年の12月31日時点で、以下の要件に該当する人に適用されます。
・16歳以上
・年間の合計所得が48万円以下
・配偶者以外の、納税者と生計を一にする親族(扶養親族)
控除額は
一般の扶養親族(16歳以上)が38万円です。
ただし
特定扶養親族(19歳以上23歳未満)は、63万円
老人扶養親族(70歳以上)は48万円(同居老親等に該当する場合は58万円)
です。
「適」が正解です。
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03
控除対象扶養親族とは、扶養親族の中で、その年の12月31日時点の年齢が16歳以上の人を言います。納税者に控除対象扶養親族がいる場合、扶養控除として、納税者の所得から38万円が控除されます。
参考までに、控除対象扶養親族のうち19歳以上23歳未満の人を「特定扶養親族」と言います。併せて覚えておきましょう。(控除額は63万円)
正しいです。
誤りです。
この問題文は適です。
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