3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2024年1月
問20 (学科 問20)
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2024年1月 問20(学科 問20) (訂正依頼・報告はこちら)
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
上場株式の配当金や、株式投資信託の収益分配金は、「配当所得」に分類されます。
配当所得の課税には、以下の方法があります。
・申告せず、源泉徴収されて課税が完了
・総合課税を選択(配当控除が受けられます)
・申告分離課税を選択(上場株式等の譲渡所得と損益通算ができます)
「適」が正解です。
配当控除を受けるためには、総合課税を選択する必要があります。
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02
ポイントとして、上場株式などの課税方法について理解しているかになります。
確定申告をするかしないか、どの課税方法で選ぶかによって控除ができるかどうかが変わってきます。
正解です。
上場株式の配当に係る配当所得について申告分離課税を選択した場合は、配当控除ができず、損益通算のみできます。
誤りです。
上場株式などの配当金の課税方法において、確定申告をしない場合は源泉徴収で終了します。確定申告をする場合は総合課税で配当控除になるか、申告分離課税で損益通算できるかになります。
しっかりとパターンに分けて理解して覚えておきましょう。
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03
上場株式の配当に係る配当所得について確定申告を行う場合、「総合課税制度」または「申告分離課税制度」のどちらかを選んで申告します。ただし、配当控除を受けるには「総合課税制度」を選ばなくてはいけません。
申告分離課税制度は、配当控除の適用を受けることができませんので、覚えておきましょう。
参考までに、申告分離課税制度の税率は20.315%です。
正しいです。
誤りです。
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